変えるつもりはないという御答弁だと思うんですけれども、せっかくこういうものがあるんですから、しかも、伺うと、これは三宅島の噴火のときにつくられたそうですね。もう二十年以上前ですよね。市町もそれぞれ合併していきますが、逆に、合併をどんどんどんどんしていくと、どんどんどんどんこの制度から遠ざかってしまうということにもなってしまうと思います。
今後、南海トラフ等も起きる可能性は高い、いつかはそういうことも可能性としてあるわけですけれども、自分のところに戻れない人、ようやく戻れるようになった人、そして、被害認定調査を再度やってもらったけれども、やはり一部損壊、準半壊、でも場合によっては数百万、一千万円以上お金がかかるというときに、せっかくこういう制度があって使えないというのは、私はもったいないな、何とかしていただきたいなと思うので、是非とも皆様に問題意識を持っていただければと思います。
それでは、次の質問に参ります。
これは私の事例なんですけれども、家に帰ったのは一月三日の夜でした。そして、家は普通に残っていました。ただ、壁紙等が落ちていました。そして、お風呂は一月五日以降かなり早い方だったんですけれども、入れるようになりました。家の中はぐちゃぐちゃですが、寝泊まりもできるような状態でした。これは罹災証明を取らなくてもいいかなと、私自身も忙しかったということがあったので、罹災証明を取りませんでした。
そして、一年近くたった十二月に雨漏りが発覚いたしました。そして、雨漏りはなぜか一週間後ぐらいに直ってくれていました。原因は分からないんですけれども、雪の重みのせいでというふうに当時は思っていました。
そして、それから一年たって丸二年たって、今年の一月三日か四日ぐらいに雨漏りが一か所だけではなくて五か所ぐらい出てきて、これは無理だということで、瓦屋さんに頼みました。
今はブルーシートの状態なんですが、こういうお話をすると、能登の奥の方、被害が比較的軽かった方は、うんうん、そうだそうだ、分かる分かると言うんです。要は、罹災証明を取ろうと思ったら、もう時期が終わっているわけですよ。
ちなみに、資料の9ですが、これは瓦屋さんが撮られた写真です。左上が、棟瓦のところがちょっとゆがんで見えておりますが、下の二つ、要は、こういう状態になっていたのが屋根の上だから分からないわけです。家が密集しているところであれば、あんたとこの屋根は壊れとるよとなるんですけれども、ちなみに、これは私の家の写真です、こういう状態になっていることが分かりませんでした。
次のページ。今ブルーシートをかけていただいたんですけれども、現役世代であれば修理のお金を出せるんでしょうが、現役世代ではない方は準半壊以上であれば応急修理制度が使えたりします。時間がたった後に罹災証明を取れるようにしていただきたい。もちろん、普通の劣化は駄目だというのは分かりますけれども、これは私がお願いしたいというわけじゃないんですよ、私のような例がたくさんいらっしゃるということであえて申し上げていますが、明らかに地震のせいで家が壊れたということが分かればこちらも再度罹災証明が取れるようにしていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
129
古川直季(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答えいたします。
住家の被害認定調査を経て交付される罹災証明書は、災害対策基本法において、「災害による被害の程度を証明する書面」とされております。そのため、通常の経年劣化を被害認定調査の対象とすることはできませんが、長期避難世帯の認定解除後に被害認定調査を行う場合には、発災時から相当な期間が経過している状況であり、市町村がその時点での被害を調査し、災害との関係を立証できると判断されるものについて、被害認定の対象とし、罹災証明を交付することはあり得るものと考えております。
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130
近藤和也(中道)
ありがとうございます。
以前伺ったときは難しいのではないかなというお話でございましたが、自治体の皆様にもその旨を伝えていただいて、仕事が増えるので自治体の方も大変ですけれども、被災者の目線であれば、これだけたくさんの戻れない方々がいらっしゃるわけです。何とか自治体の方にもそういったところは御連絡していただきたいですし、住民の方にもそれを言っていただきたいですし、決してブレーキをかけないでというか、それはいいんですよという形で進めていっていただければと思います。よろしくお願いいたします。
そして、とはいいながらも、一部損壊、準半壊の支援がもし変わらない…
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131
古川直季(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答えいたします。
特定長期避難世帯の特例は、平成十二年の三宅島噴火災害を起因として、火砕流による危険な状況が継続することなどの事由により、市町村の全域に避難指示又は立入り制限が行われた市町村において、長期にわたり避難した後に当該市町村に再度居住する世帯を対象に創設されたものです。
令和六年能登半島地震等で被災した市町は当該要件には当てはまらず、制度の適用はできませんが、能登の被災地については、その実情を踏まえた対応として、被災者の生活再建に向け、被災者生活再建支援金に加えて、地域福祉推進支援臨時特例交付金や自治体独自の支援策など、被災状況に応じて様…
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- (上の発言)
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近藤和也(中道)
変えるつもりはないという御答弁だと思うんですけれども、せっかくこういうものがあるんですから、しかも、伺うと、これは三宅島の噴火のときにつくられたそうですね。もう二十年以上前ですよね。市町もそれぞれ合併していきますが、逆に、合併をどんどんどんどんしていくと、どんどんどんどんこの制度から遠ざかってしまうということにもなってしまうと思います。
今後、南海トラフ等も起きる可能性は高い、いつかはそういうことも可能性としてあるわけですけれども、自分のところに戻れない人、ようやく戻れるようになった人、そして、被害認定調査を再度やってもらったけれども、やはり一部損壊、準半壊、でも場合によっては数百万、一千万円以上お金がかかるというときに、せっかくこういう制度があって使えないというのは、私はもったいないな、何とかしていただきたいなと思うので、是非とも皆様に問題意識を持っていただければと思います。
それでは、次の質問に参ります。
これは私の事例なんですけれども、家に帰ったのは一月三日の夜でした。そして、家は普通に残っていました。ただ、壁紙等が落ちていました。そして、お風呂は一月五日以降かなり早い方だったんですけれども、入れるようになりました。家の中はぐちゃぐちゃですが、寝泊まりもできるような状態でした。これは罹災証明を取らなくてもいいかなと、私自身も忙しかったということがあったので、罹災証明を取りませんでした。
そして、一年近くたった十二月に雨漏りが発覚いたしました。そして、雨漏りはなぜか一週間後ぐらいに直ってくれていました。原因は分からないんですけれども、雪の重みのせいでというふうに当時は思っていました。
そして、それから一年たって丸二年たって、今年の一月三日か四日ぐらいに雨漏りが一か所だけではなくて五か所ぐらい出てきて、これは無理だということで、瓦屋さんに頼みました。
今はブルーシートの状態なんですが、こういうお話をすると、能登の奥の方、被害が比較的軽かった方は、うんうん、そうだそうだ、分かる分かると言うんです。要は、罹災証明を取ろうと思ったら、もう時期が終わっているわけですよ。
ちなみに、資料の9ですが、これは瓦屋さんが撮られた写真です。左上が、棟瓦のところがちょっとゆがんで見えておりますが、下の二つ、要は、こういう状態になっていたのが屋根の上だから分からないわけです。家が密集しているところであれば、あんたとこの屋根は壊れとるよとなるんですけれども、ちなみに、これは私の家の写真です、こういう状態になっていることが分かりませんでした。
次のページ。今ブルーシートをかけていただいたんですけれども、現役世代であれば修理のお金を出せるんでしょうが、現役世代ではない方は準半壊以上であれば応急修理制度が使えたりします。時間がたった後に罹災証明を取れるようにしていただきたい。もちろん、普通の劣化は駄目だというのは分かりますけれども、これは私がお願いしたいというわけじゃないんですよ、私のような例がたくさんいらっしゃるということであえて申し上げていますが、明らかに地震のせいで家が壊れたということが分かればこちらも再度罹災証明が取れるようにしていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
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古川直季(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答えいたします。
被害認定調査については、被災された方々が生活再建するための各種支援の根拠となることから、一般的には、できる限り迅速に実施し、罹災証明書を交付することが重要です。
罹災証明書の申請期間については、法令上の定めはないものの、災害と被害との関係が立証できるものであるかなどの状況を踏まえて、適宜市町村において判断されているところです。そのため、被災後一定期間が経過しても、市町村が被害が申告されなかったことに合理的な理由があると判断する住家については、調査を実施し、災害と被害との関係を立証できると判断されるものについて罹災証明書を交付するこ…
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近藤和也(中道)
ありがとうございます。立証できれば大丈夫だということですね。ありがとうございます。
実際にはその立証が難しいのかなと思いますが、悪意をもって申し込んでくる人は少ないと思いますし、わざわざあえて壊れていないところを壊して申し込む人もいないわけですから、立証できればというところの運用を何とか軟らかく易しくしていただけたらと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
それでは、次の質問に参ります。液状化についてですが、これはちょうど一年前に質問した件です。
液状化の被害認定調査が厳しいというか、思うようにならない。本当は半壊とか全壊とかだったらまだ支…
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古川直季(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答えいたします。
被害認定調査の在り方については、能登半島地震における事例も踏まえ、現在検証作業を進めているところです。例えば、地震により被災した住家の調査について簡易な半壊判定基準を新たに策定するなど、改善できるものから順次実行に移しております。
委員御指摘の液状化により被災した住家の判定基準についても、被災された方々に被害認定調査の結果に納得感をお持ちいただき、早期の生活再建を実現するために必要な見直しを行うべく、引き続き速やかな検証に努めてまいります。
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