ありがとうございます。
以前伺ったときは難しいのではないかなというお話でございましたが、自治体の皆様にもその旨を伝えていただいて、仕事が増えるので自治体の方も大変ですけれども、被災者の目線であれば、これだけたくさんの戻れない方々がいらっしゃるわけです。何とか自治体の方にもそういったところは御連絡していただきたいですし、住民の方にもそれを言っていただきたいですし、決してブレーキをかけないでというか、それはいいんですよという形で進めていっていただければと思います。よろしくお願いいたします。
そして、とはいいながらも、一部損壊、準半壊の支援がもし変わらない場合は、家を直すのはやはり大変です。一部損壊、準半壊にはそもそも支援が少ないという現状を少し復興交付金で手当てしていただいた部分はございますが、その中で、今、特定長期避難世帯に係る支援金の額の特例というのがあるんです。ただ、これは、三年以上たって、そして、そこから戻ったことに対して、二年以内に再度そこに居住するということであれば七十万円出していただけるということですが、赤文字で書いてあります「区域の全部について行われた市町村」となっているんです。要は、一つの町、一つの市全域でなければこのお金は出ないんです。これを何とかしていただきたいな、できないのかな。
といいますのは、資料を一枚戻っていただきますと、輪島市だけでもこれだけの場所があるわけですよ。こういったところで一か所一か所全部きれいに戻れますということではなくて、その都度その都度ということになっていくと思いますし、もちろん、長期避難世帯になっていないところ、輪島であれば大体二百ぐらいの区、集落や町会があるわけです。ですから、全部が全部一つの市や町丸ごとというのは、これは今後の災害を考えても私は現実的ではないと思います。この点を何とか改善していただきたいんですが、いかがでしょうか。
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金子容三(自民)内閣府大臣政務官
個人事業主を含めた個人の被災者の既往債務の減免を円滑に進めるべく、これまで、一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関におきまして、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの運営がなされております。
個別事案に関するお答えは差し控えさせていただきますが、金融庁としては、本ガイドラインの活用も含め、生活や事業の再建に向け、被災者に寄り添った支援に努めるよう、金融機関に対しまして累次の要請等を通じた働きかけを実施しており、引き続き、被災者支援に万全を期すべく対応してまいります。
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128
近藤和也(中道)
万全の対応とみなされていない状況を伺っているので、複数件聞いているのでお願いしますということなので、もう既に時間はたちましたが、何とかこういうことがないようにお願いしたいと思います。
それでは、次の質問に参ります。
長期避難世帯に関しての質問になります。
資料の7を御覧ください。これは、今回の能登半島地震・豪雨で起きた長期避難世帯の一覧です。
現状ですけれども、四地域が解除されまして、今、五市町で三十二地域、二百五十五世帯でございます。私もこの長期避難世帯の場所も行きましたけれども、本当に行きづらいところ、危ないところですが、やはり放置されている…
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古川直季(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答えいたします。
住家の被害認定調査を経て交付される罹災証明書は、災害対策基本法において、「災害による被害の程度を証明する書面」とされております。そのため、通常の経年劣化を被害認定調査の対象とすることはできませんが、長期避難世帯の認定解除後に被害認定調査を行う場合には、発災時から相当な期間が経過している状況であり、市町村がその時点での被害を調査し、災害との関係を立証できると判断されるものについて、被害認定の対象とし、罹災証明を交付することはあり得るものと考えております。
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- (上の発言)
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近藤和也(中道)
ありがとうございます。
以前伺ったときは難しいのではないかなというお話でございましたが、自治体の皆様にもその旨を伝えていただいて、仕事が増えるので自治体の方も大変ですけれども、被災者の目線であれば、これだけたくさんの戻れない方々がいらっしゃるわけです。何とか自治体の方にもそういったところは御連絡していただきたいですし、住民の方にもそれを言っていただきたいですし、決してブレーキをかけないでというか、それはいいんですよという形で進めていっていただければと思います。よろしくお願いいたします。
そして、とはいいながらも、一部損壊、準半壊の支援がもし変わらない場合は、家を直すのはやはり大変です。一部損壊、準半壊にはそもそも支援が少ないという現状を少し復興交付金で手当てしていただいた部分はございますが、その中で、今、特定長期避難世帯に係る支援金の額の特例というのがあるんです。ただ、これは、三年以上たって、そして、そこから戻ったことに対して、二年以内に再度そこに居住するということであれば七十万円出していただけるということですが、赤文字で書いてあります「区域の全部について行われた市町村」となっているんです。要は、一つの町、一つの市全域でなければこのお金は出ないんです。これを何とかしていただきたいな、できないのかな。
といいますのは、資料を一枚戻っていただきますと、輪島市だけでもこれだけの場所があるわけですよ。こういったところで一か所一か所全部きれいに戻れますということではなくて、その都度その都度ということになっていくと思いますし、もちろん、長期避難世帯になっていないところ、輪島であれば大体二百ぐらいの区、集落や町会があるわけです。ですから、全部が全部一つの市や町丸ごとというのは、これは今後の災害を考えても私は現実的ではないと思います。この点を何とか改善していただきたいんですが、いかがでしょうか。
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古川直季(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答えいたします。
特定長期避難世帯の特例は、平成十二年の三宅島噴火災害を起因として、火砕流による危険な状況が継続することなどの事由により、市町村の全域に避難指示又は立入り制限が行われた市町村において、長期にわたり避難した後に当該市町村に再度居住する世帯を対象に創設されたものです。
令和六年能登半島地震等で被災した市町は当該要件には当てはまらず、制度の適用はできませんが、能登の被災地については、その実情を踏まえた対応として、被災者の生活再建に向け、被災者生活再建支援金に加えて、地域福祉推進支援臨時特例交付金や自治体独自の支援策など、被災状況に応じて様…
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近藤和也(中道)
変えるつもりはないという御答弁だと思うんですけれども、せっかくこういうものがあるんですから、しかも、伺うと、これは三宅島の噴火のときにつくられたそうですね。もう二十年以上前ですよね。市町もそれぞれ合併していきますが、逆に、合併をどんどんどんどんしていくと、どんどんどんどんこの制度から遠ざかってしまうということにもなってしまうと思います。
今後、南海トラフ等も起きる可能性は高い、いつかはそういうことも可能性としてあるわけですけれども、自分のところに戻れない人、ようやく戻れるようになった人、そして、被害認定調査を再度やってもらったけれども、やはり一部損壊、…
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古川直季(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答えいたします。
被害認定調査については、被災された方々が生活再建するための各種支援の根拠となることから、一般的には、できる限り迅速に実施し、罹災証明書を交付することが重要です。
罹災証明書の申請期間については、法令上の定めはないものの、災害と被害との関係が立証できるものであるかなどの状況を踏まえて、適宜市町村において判断されているところです。そのため、被災後一定期間が経過しても、市町村が被害が申告されなかったことに合理的な理由があると判断する住家については、調査を実施し、災害と被害との関係を立証できると判断されるものについて罹災証明書を交付するこ…
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