お答えいたします。
被害認定調査の在り方については、能登半島地震における事例も踏まえ、現在検証作業を進めているところです。例えば、地震により被災した住家の調査について簡易な半壊判定基準を新たに策定するなど、改善できるものから順次実行に移しております。
委員御指摘の液状化により被災した住家の判定基準についても、被災された方々に被害認定調査の結果に納得感をお持ちいただき、早期の生活再建を実現するために必要な見直しを行うべく、引き続き速やかな検証に努めてまいります。
2026年4月16日・第221回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
お答えいたします。
被害認定調査の在り方については、能登半島地震における事例も踏まえ、現在検証作業を進めているところです。例えば、地震により被災した住家の調査について簡易な半壊判定基準を新たに策定するなど、改善できるものから順次実行に移しております。
委員御指摘の液状化により被災した住家の判定基準についても、被災された方々に被害認定調査の結果に納得感をお持ちいただき、早期の生活再建を実現するために必要な見直しを行うべく、引き続き速やかな検証に努めてまいります。
変えるつもりはないという御答弁だと思うんですけれども、せっかくこういうものがあるんですから、しかも、伺うと、これは三宅島の噴火のときにつくられたそうですね。もう二十年以上前ですよね。市町もそれぞれ合併していきますが、逆に、合併をどんどんどんどんしていくと、どんどんどんどんこの制度から遠ざかってしまうということにもなってしまうと思います。 今後、南海トラフ等も起きる可能性は高い、いつかはそういうことも可能性としてあるわけですけれども、自分のところに戻れない人、ようやく戻れるようになった人、そして、被害認定調査を再度やってもらったけれども、やはり一部損壊、…
お答えいたします。 被害認定調査については、被災された方々が生活再建するための各種支援の根拠となることから、一般的には、できる限り迅速に実施し、罹災証明書を交付することが重要です。 罹災証明書の申請期間については、法令上の定めはないものの、災害と被害との関係が立証できるものであるかなどの状況を踏まえて、適宜市町村において判断されているところです。そのため、被災後一定期間が経過しても、市町村が被害が申告されなかったことに合理的な理由があると判断する住家については、調査を実施し、災害と被害との関係を立証できると判断されるものについて罹災証明書を交付するこ…
ありがとうございます。立証できれば大丈夫だということですね。ありがとうございます。 実際にはその立証が難しいのかなと思いますが、悪意をもって申し込んでくる人は少ないと思いますし、わざわざあえて壊れていないところを壊して申し込む人もいないわけですから、立証できればというところの運用を何とか軟らかく易しくしていただけたらと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 それでは、次の質問に参ります。液状化についてですが、これはちょうど一年前に質問した件です。 液状化の被害認定調査が厳しいというか、思うようにならない。本当は半壊とか全壊とかだったらまだ支…
お答えいたします。
被害認定調査の在り方については、能登半島地震における事例も踏まえ、現在検証作業を進めているところです。例えば、地震により被災した住家の調査について簡易な半壊判定基準を新たに策定するなど、改善できるものから順次実行に移しております。
委員御指摘の液状化により被災した住家の判定基準についても、被災された方々に被害認定調査の結果に納得感をお持ちいただき、早期の生活再建を実現するために必要な見直しを行うべく、引き続き速やかな検証に努めてまいります。
一年前も不断に見直しを行ってまいります、検証作業を進めているということで、今も速やかに進めていきますということで、要は、動いていない、変わっていないということなんですかね。何とかちゃんとしていただきたいんです、一年たちましたから。 そして、こちらについては、医療関係者等にヒアリングを行って苦痛を感じるとされている等々でこの数値を決めているわけですね。ですから、ちゃんとまた医療関係者にも入っていただいて、そして、できれば政治に関わる人も入っていただいて、これは気持ち悪いわ、ちょっとしんどいわというふうにたくさんの方がそう感じればそれが事実だと思いますから…
被害認定調査は、災害対策基本法に基づき、市町村長が行う自治事務とされているところです。早期の生活再建を実現するためには、被災された方々に被害認定調査の結果について納得感をお持ちいただくことが重要です。
このため、内閣府としては、市町村に対し、適宜、判定までの経過も示しながら丁寧な説明を行っていただくようお伝えしているところでございます。
引き続き、被災された方々が判定結果に納得感が得られるよう、市町村に助言を行ってまいります。
助言を行っていくということで、ありがとうございます。 それでは、次の質問に参ります。 今、復興公営住宅が間もなく完成、数か所、数か月後に幾つかでき始めてきていますけれども、今、仮設住宅に入られている方の中で、復興公営住宅はちょっと遠いし、たくさんの人とまたずっと混み混みで住むのはちょっとしんどいし、できれば、自分のを解体した後に、来年か再来年かその次か分からないけれども、この仮設住宅を捨てるのであれば自分のところの土地に造ってくれないか、そういう声は随分あるんです。 これは、災害救助法では使うことはできないという定めはないと聞いているんですけれども…