平成七年四月の改正建築物省エネ法、建築基準法の施行によりまして、建築確認の前に、省エネ適判機関等による省エネ基準への適合性判定が必要となりました。
建築確認による確認済証の交付後、完了検査までの間に省エネ関係の変更が生じた場合であっても、省エネ性能に影響しない変更や性能の低下が一定の範囲内に収まる変更については、完了検査申請時に軽微な変更が生じた旨の説明書を提出することで対応可能となっております。
当該説明書を提出する場合、完了検査を行う指定確認検査機関によっては、必要な費用を検査の申請料に反映していることもあると承知をしております。
また、変更による省エネ性能の低下が一定の範囲内に収まらない場合は、省エネ適判機関による証明書の発行や変更後の内容での省エネ基準への適合性判定が必要であり、所要の申請料が発生をいたします。
これらの申請料は、省エネ適判機関や指定確認検査機関が業務を行うに当たって必要なものと考えられますが、省エネ基準適合性判定等の手続について運用改善すべき点がないかに関しまして、国土交通省として、関係者へのヒアリング等を通じてしっかりと検討させていただきます。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
問題認識はいただいていると思っておりますので、現場で起こっている様々な声になるべく、それは現場も皆様努力はしていただくということは当たり前ではありますけれども、必要な施策、対応はきちんと取っていくということも、これは大臣からも御発言をいただきましたので、対応いただきたいと思います。
それから、もう一つが、図面や計算書で適正に設計を行っても、やはり施工の熟練度によってどうしても生じてしまう性能のばらつきというのが出てくるというようなお声もいただいています。これをきちんとどのように評価していくのかということも、これから大きな課題で…
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97宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
建築士の独占業務の一つとして、設計のほかに工事監理という業務がございます。これは建築士でなければ行うことができないものでございます。
建築物の工事におきましては、建築士である工事監理者により、その工事内容が設計図書のとおりに実施されているかどうかの確認が行われることとなっており、工事監理者を定めなければ工事を行えないということになってございます。そういう工事は禁止をされております。
また、工事が完了したときには、指定確認検査機関などによります完了検査の手続におきまして、工事監理が適切にされているかどうかの状況の確認などを通じて…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。ここがきちんと徹底をされるように是非お願いをいたします。
ちょっと時間がなくなってきたので、急ぎ、駆け足で聞いていきたいと思いますが。
それから、今回、省エネ適判が新たに入ってくることや、また、資材価格の高騰、施工状況、様々いろいろな現場で対応しなければいけないような状況が出てくることによって、確認申請の変更が発生する頻度が上がっているということもお聞きをしております。申請の変更に際しては、軽微な変更であってもそれなりに申請手数料を要するような場合もあるというお声もありますが、こういう意味でも現場の費用負担が増えてきているという…
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- (上の発言)
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金子恭之(自民)国土交通大臣
平成七年四月の改正建築物省エネ法、建築基準法の施行によりまして、建築確認の前に、省エネ適判機関等による省エネ基準への適合性判定が必要となりました。
建築確認による確認済証の交付後、完了検査までの間に省エネ関係の変更が生じた場合であっても、省エネ性能に影響しない変更や性能の低下が一定の範囲内に収まる変更については、完了検査申請時に軽微な変更が生じた旨の説明書を提出することで対応可能となっております。
当該説明書を提出する場合、完了検査を行う指定確認検査機関によっては、必要な費用を検査の申請料に反映していることもあると承知をしております。
また、変更による省エネ性能の低下が一定の範囲内に収まらない場合は、省エネ適判機関による証明書の発行や変更後の内容での省エネ基準への適合性判定が必要であり、所要の申請料が発生をいたします。
これらの申請料は、省エネ適判機関や指定確認検査機関が業務を行うに当たって必要なものと考えられますが、省エネ基準適合性判定等の手続について運用改善すべき点がないかに関しまして、国土交通省として、関係者へのヒアリング等を通じてしっかりと検討させていただきます。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
あくまで民間の皆さんにやっていただいているので、実費含めて必要なものは取っていただくのは当たり前ですけれども、ここにつきましても、是非、改善点があるということを今大臣からも御発言いただきましたので、御対応よろしくお願いいたします。
最後、法案の内容になりますが、今回、木材の活用につきまして、これは推進をしていくということだと思いますが、建築時の木材利用については評価制度上どのような位置づけになっていくと考えておられるか、木材利用の優位性についてどのように考えていくのかという点、まず御答弁いただいてよろしいでしょうか。
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101宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
ライフサイクルカーボン評価は、建築物の資材製造段階から解体段階に至るまでの温室効果ガス排出量を算定、評価するものでありまして、鉄やコンクリート、木材などの異なる構造種別間でも排出量の比較を行うことが可能となります。
ライフサイクルカーボン評価の視点で見ますと、一般的に、木材は、鉄やコンクリートのように資材製造段階で高温に熱する必要がなく、資材製造時の排出量が少ない、また、鉄やコンクリートに比べて軽量でありますので、基礎などの下部構造への負荷が小さくなって、基礎に用いるコンクリートの資材量を減らすことができる結果として排出量が減る…
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冨樫博之(自民)
約束の時間になっています。
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