宿本尚吾国土交通省住宅局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

お答えをいたします。

建築士の独占業務の一つとして、設計のほかに工事監理という業務がございます。これは建築士でなければ行うことができないものでございます。

建築物の工事におきましては、建築士である工事監理者により、その工事内容が設計図書のとおりに実施されているかどうかの確認が行われることとなっており、工事監理者を定めなければ工事を行えないということになってございます。そういう工事は禁止をされております。

また、工事が完了したときには、指定確認検査機関などによります完了検査の手続におきまして、工事監理が適切にされているかどうかの状況の確認などを通じて、建築物の建築基準への適合状況が検査されることとなっております。

こうした仕組みを通じて、建築物の施工の品質や監理の品質を担保することとしているところでございます。

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