ありがとうございます。
問題認識はいただいていると思っておりますので、現場で起こっている様々な声になるべく、それは現場も皆様努力はしていただくということは当たり前ではありますけれども、必要な施策、対応はきちんと取っていくということも、これは大臣からも御発言をいただきましたので、対応いただきたいと思います。
それから、もう一つが、図面や計算書で適正に設計を行っても、やはり施工の熟練度によってどうしても生じてしまう性能のばらつきというのが出てくるというようなお声もいただいています。これをきちんとどのように評価していくのかということも、これから大きな課題であって、現場のところで出てくる問題だと思っています。
工期や予算の制約があったり、また現場も今かなり人手不足が起こっておりますので、こういった様々な要因があるのだとは思いますけれども、どうしても現場において当初の図面、計算書等からずれた形で結果が出てきてしまう。こういった点でいえば、施工の品質や監理の質というものをどのように担保していくのかということも、またここも大きな問題にはなってくると思っています。
現状、建築士による工事監理、また建築主事や指定確認検査機関による審査や検査が行われているというのは、これはたてつけではあると思いますが、現場できちんと施工品質、監理の質をどのように担保していくべきだと考えているのか、この点、国交省、お答えをいただきたいと思います。
93宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
先ほども御答弁いたしましたけれども、今、民間の指定確認検査機関が建築確認を行えるようになって以降、例えば確認検査員の数は、平成十四年度、二〇〇二年度の末で、これは制度が始まってしばらくの段階でありますけれども、六百三十五人であったところ、足下、令和六年度では三千四百六十五人に増えてございます。
ただ一方で、委員御指摘のように、特に北海道で、人員の不足ですとか、それから遠隔地になかなか行くのが大変だということがございまして、これは北海道庁とも我々何度も何度も議論をして、むしろ、デジタル化、オンライン化を進めていって、現場に行って確…
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臼木秀剛(国民)
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
そして、今、先ほどお話をさせていただいた審査にかかる期間は長期化している、また設計から着工までのリードタイムが延びているということは、現場にいろいろな影響を与える中で、一つは、資金繰りにやはり苦慮する事業者も出てきているというお声もいただきました。審査期間が延びることによって融資の期限切れが起こってしまう、また再申込みをしても融資が不可になってしまうという事案も出ていると聞いています。
また、北海道を始め、冬場、積雪が多いようなところ、寒冷なところにおいては、工期がずれ込むことで越冬工事が必要になるというよ…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
局長からもるる御説明申し上げましたけれども、昨年四月の改正建築物省エネ法、建築基準法の施行によりまして、建築確認における審査事項が増えることから、建築主事が行う場合の法定処理期間を七日から三十五日に見直しております。
その上で、改正後の制度に対応した図書作成に不慣れな申請者がおり、申請図書の補正のやり取りに時間を要していること等により、建築確認の審査に要する期間が長期化しているとの声があることは、指定確認検査機関への聞き取りにより、把握をしております。
本年四月上旬に、申請者、審査者双方に対して実施した実態調査により、依然として一部の指定確認検査機関…
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
問題認識はいただいていると思っておりますので、現場で起こっている様々な声になるべく、それは現場も皆様努力はしていただくということは当たり前ではありますけれども、必要な施策、対応はきちんと取っていくということも、これは大臣からも御発言をいただきましたので、対応いただきたいと思います。
それから、もう一つが、図面や計算書で適正に設計を行っても、やはり施工の熟練度によってどうしても生じてしまう性能のばらつきというのが出てくるというようなお声もいただいています。これをきちんとどのように評価していくのかということも、これから大きな課題であって、現場のところで出てくる問題だと思っています。
工期や予算の制約があったり、また現場も今かなり人手不足が起こっておりますので、こういった様々な要因があるのだとは思いますけれども、どうしても現場において当初の図面、計算書等からずれた形で結果が出てきてしまう。こういった点でいえば、施工の品質や監理の質というものをどのように担保していくのかということも、またここも大きな問題にはなってくると思っています。
現状、建築士による工事監理、また建築主事や指定確認検査機関による審査や検査が行われているというのは、これはたてつけではあると思いますが、現場できちんと施工品質、監理の質をどのように担保していくべきだと考えているのか、この点、国交省、お答えをいただきたいと思います。
97宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
建築士の独占業務の一つとして、設計のほかに工事監理という業務がございます。これは建築士でなければ行うことができないものでございます。
建築物の工事におきましては、建築士である工事監理者により、その工事内容が設計図書のとおりに実施されているかどうかの確認が行われることとなっており、工事監理者を定めなければ工事を行えないということになってございます。そういう工事は禁止をされております。
また、工事が完了したときには、指定確認検査機関などによります完了検査の手続におきまして、工事監理が適切にされているかどうかの状況の確認などを通じて…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。ここがきちんと徹底をされるように是非お願いをいたします。
ちょっと時間がなくなってきたので、急ぎ、駆け足で聞いていきたいと思いますが。
それから、今回、省エネ適判が新たに入ってくることや、また、資材価格の高騰、施工状況、様々いろいろな現場で対応しなければいけないような状況が出てくることによって、確認申請の変更が発生する頻度が上がっているということもお聞きをしております。申請の変更に際しては、軽微な変更であってもそれなりに申請手数料を要するような場合もあるというお声もありますが、こういう意味でも現場の費用負担が増えてきているという…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
平成七年四月の改正建築物省エネ法、建築基準法の施行によりまして、建築確認の前に、省エネ適判機関等による省エネ基準への適合性判定が必要となりました。
建築確認による確認済証の交付後、完了検査までの間に省エネ関係の変更が生じた場合であっても、省エネ性能に影響しない変更や性能の低下が一定の範囲内に収まる変更については、完了検査申請時に軽微な変更が生じた旨の説明書を提出することで対応可能となっております。
当該説明書を提出する場合、完了検査を行う指定確認検査機関によっては、必要な費用を検査の申請料に反映していることもあると承知をしております。
また、変更に…
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