阿部竜矢警察庁長官官房審議官

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

お答えいたします。

道路交通法上、自動運行装置を備えている自動車の使用者は、自動運行装置の機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置であります作動状態記録装置により記録された記録を保存しなければならないこととされております。

交通事故が発生した場合などにおきまして、都道府県公安委員会は、作動状態記録装置の内容について、道路交通法上の特定自動運行許可を受けた者に対し、許可の効力の停止を始めとした行政処分の要否及びその内容を検討するため報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に立入検査等を実施させることができることとなっております。

また、交通事故の捜査をするに当たって、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用するという捜査の目的を実現するために、作動状態記録装置に保存された記録が必要な場合には、捜索差押えを始め、刑事手続にのっとって証拠化されることとなっております。

以上でございます。

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