お答えいたします。
自動運行装置の機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置であります作動状態記録装置に関しましては、記録するデータの要素、形式、保存、取得などに係る技術基準は、国土交通省の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示において規定されているものと承知しております。
現在、国際連合の欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム、WP29とも称しておりますが、こちらにおける自動運転システムに係る国連規則の検討におきまして、作動状態の記録に係る技術基準についても取り扱われているというふうに承知しておりまして、この検討結果を踏まえて、保安基準などにどのように盛り込むか、国土交通省において検討がなされていくものと認識しております。
特定自動運行許可制度の運用や交通事故捜査を行う立場にある警察としましては、このような動向をしっかりと注視しながら、国土交通省と必要な情報交換などを行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
93
須田英太郎(みらい)
ありがとうございます。
今、整備状況を御共有いただきましたけれども、このレベル4の自動運転の全国展開に向けては、ある県警で行われた審査の知見がほかの県警でも参照できるようになっていくこと、これは非常に重要だと考えております。既に要領の整備を進めていただいておりますけれども、内容を拝見しましたけれども、もう少し踏み込んだ内容を、どういった申請があって、それに対して何を修正を求めたのか、そういった内容も含めて共有していくこと、県警への共有のみならず、事業者への共有も含めてしていくことが重要だと考えておりますので、是非御検討のほどよろしくお願いいたします。
…
この発言のページ
94阿阿部竜矢警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
道路交通法上、自動運行装置を備えている自動車の使用者は、自動運行装置の機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置であります作動状態記録装置により記録された記録を保存しなければならないこととされております。
交通事故が発生した場合などにおきまして、都道府県公安委員会は、作動状態記録装置の内容について、道路交通法上の特定自動運行許可を受けた者に対し、許可の効力の停止を始めとした行政処分の要否及びその内容を検討するため報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に立入検査等を実施させることができることとなっております。
また、…
この発言のページ
95
須田英太郎(みらい)
御答弁ありがとうございます。
つまり、道路交通法に基づく行政の手続と捜査に関する刑事手続、この二つの経路が警察としてのデータ取得の権限としてあるというふうに理解をいたしました。
それに関して、データ取得の権限があるものの、メーカーの協力に過度に依存せずに事故調査機関等が事故原因を独自に解析できるように、事故時のデータの記録項目や記録方式の標準化を進める必要性についての見解をお聞かせいただければと思います。警察庁さん、お願いいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
96阿阿部竜矢警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
自動運行装置の機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置であります作動状態記録装置に関しましては、記録するデータの要素、形式、保存、取得などに係る技術基準は、国土交通省の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示において規定されているものと承知しております。
現在、国際連合の欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム、WP29とも称しておりますが、こちらにおける自動運転システムに係る国連規則の検討におきまして、作動状態の記録に係る技術基準についても取り扱われているというふうに承知しておりまして、この検討結果を踏まえて、保安基準などにどのように盛り込むか、国土交通省において検討がなされていくものと認識しております。
特定自動運行許可制度の運用や交通事故捜査を行う立場にある警察としましては、このような動向をしっかりと注視しながら、国土交通省と必要な情報交換などを行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
97
須田英太郎(みらい)
ありがとうございます。国連のWP29での検討状況も踏まえてというような御答弁をいただきました。
同じ内容を国土交通省にもお伺いいたします。御回答をお願いいたします。
この発言のページ
98石石原大国土交通省物流・自動車局長
お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘ありましたとおり、事故時のデータの解析は、事故の再発防止や自動運転車の安全性向上のために重要であると考えております。
このため、道路運送車両法及び関係規定におきまして、自動運行装置の作動状態の情報を記録する装置の装備を義務づけるとともに、記録項目、記録方式の規定、これも既にしているところでございます。
そのうち、記録方式につきましては、円滑なデータ解析ができるよう、データは、市販されている手段又は電子通信インターフェースにより取得できなければならない、こういう要件を定めているところです。
国土交通省とし…
この発言のページ
99
須田英太郎(みらい)
ありがとうございます。
今御答弁いただいた内容は非常に重要だと考えております。市販されている手段やツールで読み取ることも要件として位置づける検討を進めていただいているとのこと、非常に重要だと考えております。これは、事故調査機関等がメーカーの個別協力に過度に依存せずに解析を進めるためには極めて重要な措置でございます。是非、前向きに御検討いただけますようよろしくお願いいたします。
最後にもう一点お聞きしたかったんですけれども、時間が参っておりますので、一言だけ申し添えさせていただきます。
事故やインシデントの情報に関して、事業者間でより共有が進むような…
この発言のページ