今、実態に応じてという話でありましたけれども、実は、退院後に就労を目的としたリハビリテーションを受けている方が極めて少ないという調査結果がありました。その背景には、相談支援加算の対象職種にリハビリテーション専門職が含まれていないこともその一因ではないかと指摘をされております。適切な時期に適切な支援というものをすることによって、復職や就労継続が可能になる方は少なくないと思います。是非御検討いただいて、実態も、厚労科研の研究班の報告書の中にそういった一文もありますので、是非しっかりと踏まえて検討していただきたいと思います。
最後に、リハビリテーションにつきまして、もう一点だけお伺いしたいと思います。
六月二十九日の介護保険部会で、第十期介護保険事業計画の基本指針案が示されました。その案には、地域包括支援センターについて、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門職、主任ケアマネですね、この三職種に加え、リハビリテーション専門職等の専門職や事務職の配置を含め、必要な体制を検討し、その確保に取り組むことが重要であると新たに明記をされました。大事な一歩であると思いますが、これでようやく配置専門職の拡大が実現できたのかなと思って確認したんです。そうしたら、変わっていない、人員配置基準は見直していないということでございました。
現場では保健師や主任ケアマネの確保が難しく、地域包括支援センターの運営に苦労している自治体は少なくありません。一方で、リハビリテーション専門職を配置することにより、介護予防や自立支援、多職種連携の充実など、地域包括支援センターの機能強化につながるというようなことも厚生労働省の調査研究の中で示していただいております。
基本指針にリハビリテーション専門職等の配置の重要性を明記した以上、これを理念にとどめることなく、リハビリテーション専門職を対象職種に追加するなど、人員配置基準、是非見直していただきたいと思いますが、大臣、よろしくお願いします。
27間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
ただいま委員から御指摘いただきました療養・就労両立支援指導料、これは御案内のとおり、患者と勤務先の事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書を起点としまして、主治医が就業上の配慮等について指導を行ったり、勤務先の産業医等に対して必要な情報提供を行ったりすることを診療報酬上評価するものでございます。
今、変えたばかりというふうに御紹介をいただいたわけですが、まさしく、この評価料は、これまでは算定できる期間が三か月としてきたわけですけれども、実際に医療現場では、算定期間を満たさなかったために算定はできなかったけれども、それ以外の算…
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山本香苗(中道)
ありがとうございます。
是非、委員会で、派遣の中でもお伺いしたことでございますので、認識を皆さんと共有しながら進めていきたいと思っております。
もう一つ。その際におっしゃっていらっしゃったことで気になったことなんですが、脳卒中患者さんの治療と仕事の両立支援では、理学療法士や作業療法士を始めとするリハビリテーション専門職が、身体機能や高次脳機能の評価だけではなくて、通勤の際どういうふうな形でできるのかとか、職務遂行能力まで見据えながら、患者さん一人一人の復職や就労継続を支える中心的な役割を担っているとのお話もありましたけれども、この療養・就労両立支援指…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
循環器病対策の推進基本計画において、脳卒中患者について、再発予防、重症化予防、生活再建、就労等を目的とした多職種によるアプローチが重要であるというふうにされております。そうした中で、リハビリテーション専門職は治療と仕事の両立支援において重要な役割を担っていただいているものだと認識しています。
リハビリテーション専門職の皆さんですが、医療機関での業務については、患者の状態のアセスメントや計画策定、リハビリテーションの実施など、業務の性格に着目して診療報酬上の評価を行っており、リハビリテーション専門職が身体面や機能面から両立支援を行う際にも、こうした仕組み…
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- (上の発言)
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山本香苗(中道)
今、実態に応じてという話でありましたけれども、実は、退院後に就労を目的としたリハビリテーションを受けている方が極めて少ないという調査結果がありました。その背景には、相談支援加算の対象職種にリハビリテーション専門職が含まれていないこともその一因ではないかと指摘をされております。適切な時期に適切な支援というものをすることによって、復職や就労継続が可能になる方は少なくないと思います。是非御検討いただいて、実態も、厚労科研の研究班の報告書の中にそういった一文もありますので、是非しっかりと踏まえて検討していただきたいと思います。
最後に、リハビリテーションにつきまして、もう一点だけお伺いしたいと思います。
六月二十九日の介護保険部会で、第十期介護保険事業計画の基本指針案が示されました。その案には、地域包括支援センターについて、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門職、主任ケアマネですね、この三職種に加え、リハビリテーション専門職等の専門職や事務職の配置を含め、必要な体制を検討し、その確保に取り組むことが重要であると新たに明記をされました。大事な一歩であると思いますが、これでようやく配置専門職の拡大が実現できたのかなと思って確認したんです。そうしたら、変わっていない、人員配置基準は見直していないということでございました。
現場では保健師や主任ケアマネの確保が難しく、地域包括支援センターの運営に苦労している自治体は少なくありません。一方で、リハビリテーション専門職を配置することにより、介護予防や自立支援、多職種連携の充実など、地域包括支援センターの機能強化につながるというようなことも厚生労働省の調査研究の中で示していただいております。
基本指針にリハビリテーション専門職等の配置の重要性を明記した以上、これを理念にとどめることなく、リハビリテーション専門職を対象職種に追加するなど、人員配置基準、是非見直していただきたいと思いますが、大臣、よろしくお願いします。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今御指摘があったように、保健師等、三つの職種については必置としているところでありますが、その上で、自立支援に資するケアマネジメントの効果的な実施の観点から、市町村が地域の実情に応じてリハビリテーション専門職を追加で配置することも可能としており、次の介護保険事業計画に係る国の基本指針案においてもこの点を明示をして、自治体の検討を促したいと考えています。
他方、地域によっては三職種の確保が困難となっているようなケースが増加をしておりますので、これらに準ずる者の配置を認めるなど、弾力的な運用も行っているところであります。
御指摘のリハビリテーション専門職の…
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山本香苗(中道)
今大臣から、現行制度でも三職種を配置した上で地域の実情に応じて置けるという話だったんですけれども、置けないんですよ。要するに、カウントにならないんですね。委託の範囲内で置いてもいいですよという話であって、現実的には無理なんですよ。
そこでもなお、難しいけれども置いている自治体というのがありまして、大阪の大東市は置いているんですね。もう時間が来たので申し上げませんけれども、実際これによって適切な、必要なサービスを必要な期間提供するような、介護給付の適正化にもつながっているような、地域包括ケアセンターの機能強化も当然ですけれども、そういうことにもなっている…
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大串正樹(自民)
次に、早稲田ゆき君。
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