お答えいたします。
ただいま委員から御指摘いただきました療養・就労両立支援指導料、これは御案内のとおり、患者と勤務先の事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書を起点としまして、主治医が就業上の配慮等について指導を行ったり、勤務先の産業医等に対して必要な情報提供を行ったりすることを診療報酬上評価するものでございます。
今、変えたばかりというふうに御紹介をいただいたわけですが、まさしく、この評価料は、これまでは算定できる期間が三か月としてきたわけですけれども、実際に医療現場では、算定期間を満たさなかったために算定はできなかったけれども、それ以外の算定要件を満たしているような二回目以降の指導を実施した事例が、約六か月までの期間継続されているという実態がありました。これを踏まえて、今回の令和八年度診療報酬改定において、これを六か月に延長したというところでございます。
その上で、委員からの御指摘は、もう少し疾患ごとの特性を踏まえたらどうなのか、こういうことだと思いますので、今後の当該指導料の評価の在り方につきましては、今回の改定の検証を行いながら、今言ったような御指摘の点に関して、関係者の御意見も伺いながら、必要に応じて中央社会保険医療協議会において議論したい、このように考えております。
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山本香苗(中道)
今、中村副大臣からお話がありました。機関保証の在り方自体も検討するという話でございますので、その中で、今申し上げたように、一律ではなくて、厳しい御家庭に対しては更に軽減するというようなこともセットで是非御検討いただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
委員長、両副大臣ここまででございますので、お取り計らい、お願いいたします。
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大串正樹(自民)
中谷、中村両副大臣は御退席いただいて結構でございます。
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山本香苗(中道)
ありがとうございました。
それでは、先ほど委員長からも御報告がありました委員派遣、行かせていただきまして、ありがとうございました。京都大学医学部附属病院脳卒中療養支援センターとiPS細胞研究所、視察させていただき、大変有意義なものでございました。
その際に、脳卒中療養支援センターの宮本先生からいろいろお話を伺う中で、私自身もこれまで感じてきたこと、またお話を伺ってきたこと、問題意識と重なる点が幾つかありました。本日はその中の一点を取り上げさせていただきたいと思うんですけれども、治療と仕事の両立支援のところですね。
これまでも、治療と仕事の両立支援と…
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- (上の発言)
27間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
ただいま委員から御指摘いただきました療養・就労両立支援指導料、これは御案内のとおり、患者と勤務先の事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書を起点としまして、主治医が就業上の配慮等について指導を行ったり、勤務先の産業医等に対して必要な情報提供を行ったりすることを診療報酬上評価するものでございます。
今、変えたばかりというふうに御紹介をいただいたわけですが、まさしく、この評価料は、これまでは算定できる期間が三か月としてきたわけですけれども、実際に医療現場では、算定期間を満たさなかったために算定はできなかったけれども、それ以外の算定要件を満たしているような二回目以降の指導を実施した事例が、約六か月までの期間継続されているという実態がありました。これを踏まえて、今回の令和八年度診療報酬改定において、これを六か月に延長したというところでございます。
その上で、委員からの御指摘は、もう少し疾患ごとの特性を踏まえたらどうなのか、こういうことだと思いますので、今後の当該指導料の評価の在り方につきましては、今回の改定の検証を行いながら、今言ったような御指摘の点に関して、関係者の御意見も伺いながら、必要に応じて中央社会保険医療協議会において議論したい、このように考えております。
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山本香苗(中道)
ありがとうございます。
是非、委員会で、派遣の中でもお伺いしたことでございますので、認識を皆さんと共有しながら進めていきたいと思っております。
もう一つ。その際におっしゃっていらっしゃったことで気になったことなんですが、脳卒中患者さんの治療と仕事の両立支援では、理学療法士や作業療法士を始めとするリハビリテーション専門職が、身体機能や高次脳機能の評価だけではなくて、通勤の際どういうふうな形でできるのかとか、職務遂行能力まで見据えながら、患者さん一人一人の復職や就労継続を支える中心的な役割を担っているとのお話もありましたけれども、この療養・就労両立支援指…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
循環器病対策の推進基本計画において、脳卒中患者について、再発予防、重症化予防、生活再建、就労等を目的とした多職種によるアプローチが重要であるというふうにされております。そうした中で、リハビリテーション専門職は治療と仕事の両立支援において重要な役割を担っていただいているものだと認識しています。
リハビリテーション専門職の皆さんですが、医療機関での業務については、患者の状態のアセスメントや計画策定、リハビリテーションの実施など、業務の性格に着目して診療報酬上の評価を行っており、リハビリテーション専門職が身体面や機能面から両立支援を行う際にも、こうした仕組み…
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山本香苗(中道)
今、実態に応じてという話でありましたけれども、実は、退院後に就労を目的としたリハビリテーションを受けている方が極めて少ないという調査結果がありました。その背景には、相談支援加算の対象職種にリハビリテーション専門職が含まれていないこともその一因ではないかと指摘をされております。適切な時期に適切な支援というものをすることによって、復職や就労継続が可能になる方は少なくないと思います。是非御検討いただいて、実態も、厚労科研の研究班の報告書の中にそういった一文もありますので、是非しっかりと踏まえて検討していただきたいと思います。
最後に、リハビリテーションにつき…
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