間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

お答えいたします。

ただいま委員から御指摘いただきました療養・就労両立支援指導料、これは御案内のとおり、患者と勤務先の事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書を起点としまして、主治医が就業上の配慮等について指導を行ったり、勤務先の産業医等に対して必要な情報提供を行ったりすることを診療報酬上評価するものでございます。

今、変えたばかりというふうに御紹介をいただいたわけですが、まさしく、この評価料は、これまでは算定できる期間が三か月としてきたわけですけれども、実際に医療現場では、算定期間を満たさなかったために算定はできなかったけれども、それ以外の算定要件を満たしているような二回目以降の指導を実施した事例が、約六か月までの期間継続されているという実態がありました。これを踏まえて、今回の令和八年度診療報酬改定において、これを六か月に延長したというところでございます。

その上で、委員からの御指摘は、もう少し疾患ごとの特性を踏まえたらどうなのか、こういうことだと思いますので、今後の当該指導料の評価の在り方につきましては、今回の改定の検証を行いながら、今言ったような御指摘の点に関して、関係者の御意見も伺いながら、必要に応じて中央社会保険医療協議会において議論したい、このように考えております。

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