田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

カスタマーハラスメントについてお答えをさせていただきます。

カスタマーハラスメント、いわゆるカスハラですけれども、近年、社会的に問題となっております。労働者の心身に深刻な影響を与えて、休職に至るケースもある重要な問題であると認識をしておりまして、このために、昨年六月に労働施策総合推進法を改正いたしまして、これまで企業の自主的な取組に委ねてきたカスタマーハラスメントの対策について、本年十月一日より、全ての事業主に対して、その防止のために必要な雇用管理上の措置を行うことを義務づけることとしております。

カスタマーハラスメントについては、職場において行われる顧客等の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるもの、これら三つの要素を全て満たすものと定義をしております。

また、事業主に義務づけられる措置の内容でございますが、まず、事業主の方針の明確化とその周知啓発、相談に応じて適切に対応するために必要な体制の整備、カスタマーハラスメントがあった場合の事後の迅速かつ適切な対応、対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメント抑止のための措置などとなってございます。

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