御指摘の趣旨については十分理解をしております。
ただ、この最高裁判決でございますが、いずれにしても、個別の事案に関わることでございますので、最終的な過失の有無についてはやはり個別の事例に応じて判断されるべきものではないかなというふうに感じております。
ただ、先ほど局長からも答弁がありましたとおり、医療行為というのは、患者の治療を目的として、高度な専門性に基づき医師の裁量の範囲内で医師の責任の下で実施をされることが基本であります。その上で、適応外の医薬品を用いる場合には、一般的には、その安全性と有効性のバランスなどに一層の十分な注意を払う必要があると考えています。
マンジャロ等については、適応外で使用された場合には思わぬ健康被害につながる可能性も否定できないので、適正使用の確保は重要な課題であると認識をしており、そのため、先日、委員御指摘のような通知を発出をしたところでございます。
厚労省としては、マンジャロ等の適応外使用による思わぬ健康被害を防止する、このことも大事だと考えておりますので、引き続き必要な対応に取り組んでいきたいと考えています。
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梅村聡(維新)
ですから、今、効果、効能は二型糖尿病なんだけれども、そこに注意をしてやってくださいと。すごく趣旨というか、それはよく分かるんですけれども、逆に、その添付文書を見たら、肥満に関しては何も書いていないわけです。何も書いていないことに留意をして使ってくれと言われても、これはとんちみたいな話で、ないものにどうやって留意するのかという問題が実は私はあるんじゃないかと思います。
添付文書にないことによって、今こういう治療に当たっておられるドクターの方、全てとは言いません、全てとは言いませんが、どういう言い方になっているかというと、いや、これは医師の裁量権なんだ、医…
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86森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
医療行為は、患者の治療を目的として、高度な専門性に基づき医師の裁量の範囲内で実施されることが基本でございます。その中で実施される医薬品の適応外での使用につきましても、御指摘のとおり、その裁量の範囲に含まれると認識しております。
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梅村聡(維新)
含まれるんだと。だから、逆に言えば、医師の裁量権なんだと言ったら何ぼでも出せる。何ぼでも出せると言ったら変ですけれども、出して問題はないんだということなんですが、ここで、私は通知の出し方を気をつけなければいけないと思うんですね。
ちょっと堅苦しい話になりますけれども、平成八年一月二十三日の最高裁判決、ここでは一体何が判決で出ているかというと、要は、添付文書に従わなかった使い方をした場合、医師はどこまで責任を問われるのか、そういう判決が出ています。具体的には、これは、ある薬を使って、血圧を二分ごとに測定しなさいという添付文書だったらしいです。ところが、医…
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御指摘の趣旨については十分理解をしております。
ただ、この最高裁判決でございますが、いずれにしても、個別の事案に関わることでございますので、最終的な過失の有無についてはやはり個別の事例に応じて判断されるべきものではないかなというふうに感じております。
ただ、先ほど局長からも答弁がありましたとおり、医療行為というのは、患者の治療を目的として、高度な専門性に基づき医師の裁量の範囲内で医師の責任の下で実施をされることが基本であります。その上で、適応外の医薬品を用いる場合には、一般的には、その安全性と有効性のバランスなどに一層の十分な注意を払う必要があると考えています。
マンジャロ等については、適応外で使用された場合には思わぬ健康被害につながる可能性も否定できないので、適正使用の確保は重要な課題であると認識をしており、そのため、先日、委員御指摘のような通知を発出をしたところでございます。
厚労省としては、マンジャロ等の適応外使用による思わぬ健康被害を防止する、このことも大事だと考えておりますので、引き続き必要な対応に取り組んでいきたいと考えています。
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梅村聡(維新)
行政文書ですので、言葉をどうするかというのはお任せしますが、要は、そのことが分かる趣旨、合理的な理由は何なのか、そして、それに対する責任は添付文書があるよりも重いですよと、そのことが分かるような、そしてそれが実効的にちゃんとワークするような行政文書を是非プロの皆さんに考えていただいて、そして国民の健康を守っていただきたいということを申し上げまして、私の質問といたします。
ありがとうございました。
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大串正樹(自民)
次に、岡本康宏君。
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91岡岡本康宏(自民)
自由民主党、愛知五区の岡本康宏です。
二回目の質問の機会をいただきました、与野党の理事、委員長、関係の皆様に、心より感謝申し上げます。
初めに、地域医療構想と医療計画についてお尋ねしたいと思います。
現在の地域医療構想は、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質、量の変化を見据え、医療機関の機能分化、連携を進め、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制の確保を目的として策定されております。また、医療計画は、現在、第八次医療計画として、厚生労働大臣の定める基本方針に即して、地域の実情に応じた医療提供体制を確保するために策定する計画として都道府県によ…
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