梅村聡 (日本維新の会)

2026年6月19日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

含まれるんだと。だから、逆に言えば、医師の裁量権なんだと言ったら何ぼでも出せる。何ぼでも出せると言ったら変ですけれども、出して問題はないんだということなんですが、ここで、私は通知の出し方を気をつけなければいけないと思うんですね。

ちょっと堅苦しい話になりますけれども、平成八年一月二十三日の最高裁判決、ここでは一体何が判決で出ているかというと、要は、添付文書に従わなかった使い方をした場合、医師はどこまで責任を問われるのか、そういう判決が出ています。具体的には、これは、ある薬を使って、血圧を二分ごとに測定しなさいという添付文書だったらしいです。ところが、医療的な一般的な常識で五分ごとに血圧を測っていた。じゃ、これは添付文書どおりじゃないじゃないかということで、これに対する医療事故、過失認定をどうするかということが最高裁で争われた内容です。

ここには何が書かれてあるかというと、医師が医薬品を使用するに当たって右文章に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該過失が推定されるものというべきである、こういう判決なんですね。つまり、添付文書に書いてあることであっても、違うことをしたときには、過失が起こったときは責任を問われますよと。

そうすると、医師の裁量権どころの騒ぎではなくて、実は、添付文書にないことをやった場合に何かあったら過失を問われるということは、添付文書に書いてあるよりも覚悟して医師はやらないと大変なことになるよ、こういう内容の通知を出してあげることが医療者に正しく理解させることじゃないかと私は考えるんですけれども、大臣、そういう内容の通知にしないですかという提案ですが、いかがでしょうか。

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