お答えいたします。
まず、基礎研究に対してのところにつきましては、文部科学省の政府参考人からお答え差し上げたとおり、今までは指針に基づいて行っている、今回の法規制によって法的な位置づけが明確になる、こういう性格を有する法律になります。
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
お答えいたします。
まず、基礎研究に対してのところにつきましては、文部科学省の政府参考人からお答え差し上げたとおり、今までは指針に基づいて行っている、今回の法規制によって法的な位置づけが明確になる、こういう性格を有する法律になります。
私もWHOで仕事をしておりました。それで考えると、やはり、特にこういう非常に新しいテクノロジーについては、国によって、特に先進国と途上国の間の乖離みたいなものも大きゅうございますので、多分、途上国では全然そんなことをやれる状況にないというところが多いんだとは思います。ただ、やはりWHOのような場で、全加盟国が集まってそういった討議をするということによって、情報というか周知が図られていくところもあると思いますので、そこは非常に大事なのではないかと思いますので、引き続き国際機関への働きかけなども行っていただきたいと思います。 次に、画期的な治療法について何…
お答えいたします。 まず、今CAR―Tとかにも触れていただきましたけれども、これはこの法案のかなり中核的な部分でございます。つまり、今回の法規制の対象は、次の世代に及ぶ生殖細胞系列と呼ばれるものでございます。それに対して、CAR―T療法は、これは体細胞という生殖細胞の反対側の細胞の種類でございますけれども、こちらに行くものでございます。こうしたものは既に臨床的にも実用し、薬としての開発も進んでおります。 よって、まずこの法律に対しての規制の範囲を明確にすることによって、一方で、科学の果実、ゲノムサイエンスの果実であるところについては、この体細胞領域に…
その見極めというかバランスを取るということが、本当に、非常にこの新しい技術の光と影をどうコントロールをしていくかという点なんだと思いますけれども。今回の法案は、あくまでも生殖細胞、胚が対象ということでございますので、それは確かに各国も禁止をしておりますし、長期的な影響ですとか子孫への続いていく影響などがまだ不明であるということなどから、エビデンスが積み上がっていない状況では禁止だということはよく理解をいたします。 また一方で、おっしゃられたとおり、体細胞に関する研究開発自体については実績も出ていることでございますので、人の命を救う、疾病を治す、あるいは…
お答えいたします。
まず、基礎研究に対してのところにつきましては、文部科学省の政府参考人からお答え差し上げたとおり、今までは指針に基づいて行っている、今回の法規制によって法的な位置づけが明確になる、こういう性格を有する法律になります。
まさに技術の進展度合いというのは日進月歩でございますので、それのきちんと情報を収集してキャッチアップをするということが極めて大事でございます。それは国内だけではなくて、国外も含めまして、こういった進展を常に把握するように努めていただき、そしてまた、事実に基づいて迅速に、今駄目にしていても、これが有効であって安全であるとなれば、禁止の対象から外すことも必要だと思いますので、ブレーキとアクセルを、今の状況がどんどん変わっていくんだという前提で、フレキシブルな御対応をいただきたいというふうに思います。 次に、臨床研究についてお伺いをいたしたいと思います。 …
お答えいたします。
最終的には政令の段階でのお答えを差し上げることになりますが、今までの議論の過程においては、規制の対象になるものでございます。
そうすると、ここでやはり国際的に見たときのそごが生じる。英国、オーストラリアではいいんだけれども、日本では駄目だということの判断の違いが何だったのか、ちょっと更問いになってしまうんですが、お伺いできますでしょうか。