私もWHOで仕事をしておりました。それで考えると、やはり、特にこういう非常に新しいテクノロジーについては、国によって、特に先進国と途上国の間の乖離みたいなものも大きゅうございますので、多分、途上国では全然そんなことをやれる状況にないというところが多いんだとは思います。ただ、やはりWHOのような場で、全加盟国が集まってそういった討議をするということによって、情報というか周知が図られていくところもあると思いますので、そこは非常に大事なのではないかと思いますので、引き続き国際機関への働きかけなども行っていただきたいと思います。
次に、画期的な治療法について何点かお伺いをしたいと思います。
今日も複数の委員からも御指摘ございましたが、当然、ゲノム編集の技術革新というのは著しいものがございまして、二〇一二年のCRISPR―Cas9を用いた鎌状赤血球症の治療法が、英国、米国では既に二〇二三年に薬事承認をされております。
このように、たくさんの新しいテクノロジーが飛躍的にこれからも出てくるという中で、例えば、難治性のがんに用いますCAR―T療法なども出てきているわけですね。そうすると、こうした画期的な治療法、どんどん新しく出てくるものについて、今回の法案との、どういうふうな取扱いになるのか、その関係性についてお伺いをしたいと思います。
107佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
ちょっと簡潔にお答えいたします。
まず、これはDNA等の痕跡が残りにくいものですから、だからこそ、委員御指摘のような、きっちりとした体制を整えることが、実効性の担保が必要になります。
そのためには、まず指針を具体的に定める、それに対して届出、確認、そして、その先においても、報告徴収だとか立入検査ができるという直接的な効果もありますし、これを広く研究者、国民に知らせることによって、そのような動きがあった場合に探知しやすいような環境、社会をつくることによって、この実効性の担保を更に進めてまいりたいと考えております。
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108
豊田真由子(参政)
私も、法律ができることはすばらしいことだと思うんですけれども、届出をしたらいろいろな規制が及びます。そういう人は多分届出をしない、あるいは、届出をしてもこっそりやっちゃう場合はどうするのかなということだったので、ちょっと分からないままかなと思います。
また、沼崎委員などからも御指摘ありましたけれども、やはり遺伝子とかゲノムというのは予期せずして変異することもあるということでございますので、故意ではなくてうっかりなんだけれども、この法律に抵触するようなことが起こり得るのかどうかということもございますが、やはり、そんなに悪い方はいないと私は信じておりますの…
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109佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
国際的にということでございますので、まず、これは国際的な協調が必要であることは言うまでもありませんし、そのために、ジュネーブにあるWHO、世界保健機関においても、二〇二一年に専門家組織が三つの様々な報告書を出しました。
世界の各国が協調するに当たり、我が国においても今回の法規制はこのようにやったんだということを周知を図ることによって、さらに、他国においても同様の立法が進み、それによって結果的に国際協調が進む、世界の中でも抜け穴、抜け道がないようにする、このようなことを考えていきたいと考えております。
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- (上の発言)
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豊田真由子(参政)
私もWHOで仕事をしておりました。それで考えると、やはり、特にこういう非常に新しいテクノロジーについては、国によって、特に先進国と途上国の間の乖離みたいなものも大きゅうございますので、多分、途上国では全然そんなことをやれる状況にないというところが多いんだとは思います。ただ、やはりWHOのような場で、全加盟国が集まってそういった討議をするということによって、情報というか周知が図られていくところもあると思いますので、そこは非常に大事なのではないかと思いますので、引き続き国際機関への働きかけなども行っていただきたいと思います。
次に、画期的な治療法について何点かお伺いをしたいと思います。
今日も複数の委員からも御指摘ございましたが、当然、ゲノム編集の技術革新というのは著しいものがございまして、二〇一二年のCRISPR―Cas9を用いた鎌状赤血球症の治療法が、英国、米国では既に二〇二三年に薬事承認をされております。
このように、たくさんの新しいテクノロジーが飛躍的にこれからも出てくるという中で、例えば、難治性のがんに用いますCAR―T療法なども出てきているわけですね。そうすると、こうした画期的な治療法、どんどん新しく出てくるものについて、今回の法案との、どういうふうな取扱いになるのか、その関係性についてお伺いをしたいと思います。
111佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、今CAR―Tとかにも触れていただきましたけれども、これはこの法案のかなり中核的な部分でございます。つまり、今回の法規制の対象は、次の世代に及ぶ生殖細胞系列と呼ばれるものでございます。それに対して、CAR―T療法は、これは体細胞という生殖細胞の反対側の細胞の種類でございますけれども、こちらに行くものでございます。こうしたものは既に臨床的にも実用し、薬としての開発も進んでおります。
よって、まずこの法律に対しての規制の範囲を明確にすることによって、一方で、科学の果実、ゲノムサイエンスの果実であるところについては、この体細胞領域に…
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豊田真由子(参政)
その見極めというかバランスを取るということが、本当に、非常にこの新しい技術の光と影をどうコントロールをしていくかという点なんだと思いますけれども。今回の法案は、あくまでも生殖細胞、胚が対象ということでございますので、それは確かに各国も禁止をしておりますし、長期的な影響ですとか子孫への続いていく影響などがまだ不明であるということなどから、エビデンスが積み上がっていない状況では禁止だということはよく理解をいたします。
また一方で、おっしゃられたとおり、体細胞に関する研究開発自体については実績も出ていることでございますので、人の命を救う、疾病を治す、あるいは…
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113佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、基礎研究に対してのところにつきましては、文部科学省の政府参考人からお答え差し上げたとおり、今までは指針に基づいて行っている、今回の法規制によって法的な位置づけが明確になる、こういう性格を有する法律になります。
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