佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

お答えいたします。

まず、場合分けしてお答えいたします。

御指摘の胎内移植を受けた方がどうなるかということですが、移植を受けた方が移植した胚等がヒトゲノム編集胚等と知らなかった場合は、罰則の対象とはならない。もう一つの場合ですけれども、ヒトゲノム編集胚等の移植計画に自ら関与した場合や、移植する胚等がヒトゲノム編集胚等であるとあらかじめ知りながら移植を受けた場合などは、これは共同正犯ですとか幇助の罪の対象となります。

よって、だからこそ、研究者のみならず、国民にも広くこの法の周知は図りたいと考えております。

前後のやりとり

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