次に、伊東信久君。
大串正樹 (自由民主党)
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。 次に、我が国は全ゲノム解析実行計画を作りまして、令和八年に日本ゲノム医療推進機構、GeMJという機構をつくりました。ここでは、AMEDの研究班において、例えば希少性がんであるとか、小児がんであるとか、難治性がん、テーマを絞って、又は難病、それについて研究班を設けて、患者の皆様方には全てのゲノムの解析をしていただこう、そして、その結果をGeMJの方で管理をし、解析データの保存を行い、解析データの利活用につなげようという取組がございます。 私は、非常にいい取組でありますし、こういったデータ収集がないとや…
ゲノム情報の利活用は、委員御指摘のとおり大変難しい問題を抱えております。 まず、本年の三月に、日本医療推進機構、GeMJが設立されておりまして、この機構は、全ゲノムの解析等の成果の患者還元の支援、個別化医療の推進、蓄積されたデータの利活用を推進するための情報基盤の構築、運用を行って、研究、創薬を促進し、国民へ質の高い医療を届けることを目的とするものでございます。 GeMJの保有する情報基盤の企業、アカデミア等による利活用については、今御指摘あったとおり、ゲノムデータが個人情報保護法における個人識別符号そのものである、簡単に言ってしまうと、本人の写真み…
ありがとうございます。大体、方向性が見えました。 ただ、参考までにもう一度申し上げますと、前回の豊田議員への川崎政務官の答弁は、これは当然、個人情報保護法の特例での回答ではありますが、氏名等が不要であることが明らかであり、かつ氏名の削除が技術的に困難でない場合であると客観的に認められる場合には、本特例による氏名等の提供まではできませんということで、何となくガイドラインの中身を、これは個人情報保護法の話なんですけれども、答弁されたわけでございます。 ですので、当然これは、個人情報保護法なのか、次世代医療基盤法なのかは分かりませんけれども、私はこういうこ…
- (上の発言)
次に、伊東信久君。
日本維新の会の伊東信久でございます。 一問目に今回の法案に関する背景をお伺いしようと思ったんですけれども、もう既に政府からも中国での平成三十一年のゲノム編集技術に用いた受精胚を胎内に移植した双子が誕生したことの事例をお話しいただいたので、ちょっと一問目は、申し訳ないですけれども、通告しましたけれども、割愛します。 二問目に法文の方のお話をさせていただきたいとは思うんですけれども、法文を読みますと、第三条に、何人も、胎内に移植してはならないと規定しております。そのまま読み進めて、第十九条、違反した者は罰則をするということで罰則規定も入っているんですけれ…
お答えいたします。
まず、場合分けしてお答えいたします。
御指摘の胎内移植を受けた方がどうなるかということですが、移植を受けた方が移植した胚等がヒトゲノム編集胚等と知らなかった場合は、罰則の対象とはならない。もう一つの場合ですけれども、ヒトゲノム編集胚等の移植計画に自ら関与した場合や、移植する胚等がヒトゲノム編集胚等であるとあらかじめ知りながら移植を受けた場合などは、これは共同正犯ですとか幇助の罪の対象となります。
よって、だからこそ、研究者のみならず、国民にも広くこの法の周知は図りたいと考えております。
最後に周知とおっしゃっていただいたので、その周知の方を本当によろしくお願いいたします。
条文をそのまま読み進めていくと、動物の胎内に移植する場合であっても、胎盤の形成を開始する可能性がないものを定める要件とあるんです。これは研究者に対して明確に示さなければいけないんですけれども、この線引き、研究者に対する線引きということで、最後は政令になると思うんですけれども、この政令で定める要件に対して具体的に何を想起しているか、教えてください。