伊東信久 (日本維新の会)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

日本維新の会の伊東信久でございます。

一問目に今回の法案に関する背景をお伺いしようと思ったんですけれども、もう既に政府からも中国での平成三十一年のゲノム編集技術に用いた受精胚を胎内に移植した双子が誕生したことの事例をお話しいただいたので、ちょっと一問目は、申し訳ないですけれども、通告しましたけれども、割愛します。

二問目に法文の方のお話をさせていただきたいとは思うんですけれども、法文を読みますと、第三条に、何人も、胎内に移植してはならないと規定しております。そのまま読み進めて、第十九条、違反した者は罰則をするということで罰則規定も入っているんですけれども、この条文の中に主体が明記されていない気がします。

我が党の厚生労働部会でも議論になったんですけれども、誰が罰則に値する可能性があるか十分に周知する必要が、必要だという意見がございました。もちろん、これは意図的に医師なり研究者が移植をするということが刑罰に処するというのは分かるんですけれども、移植を受けた側、この移植を受けた側もケースによっては罰則がかかり得るという認識でよろしいのでしょうか。これは政府にお聞きします。

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