日本維新の会の伊東信久でございます。
一問目に今回の法案に関する背景をお伺いしようと思ったんですけれども、もう既に政府からも中国での平成三十一年のゲノム編集技術に用いた受精胚を胎内に移植した双子が誕生したことの事例をお話しいただいたので、ちょっと一問目は、申し訳ないですけれども、通告しましたけれども、割愛します。
二問目に法文の方のお話をさせていただきたいとは思うんですけれども、法文を読みますと、第三条に、何人も、胎内に移植してはならないと規定しております。そのまま読み進めて、第十九条、違反した者は罰則をするということで罰則規定も入っているんですけれども、この条文の中に主体が明記されていない気がします。
我が党の厚生労働部会でも議論になったんですけれども、誰が罰則に値する可能性があるか十分に周知する必要が、必要だという意見がございました。もちろん、これは意図的に医師なり研究者が移植をするということが刑罰に処するというのは分かるんですけれども、移植を受けた側、この移植を受けた側もケースによっては罰則がかかり得るという認識でよろしいのでしょうか。これは政府にお聞きします。
65森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
ゲノム情報の利活用は、委員御指摘のとおり大変難しい問題を抱えております。
まず、本年の三月に、日本医療推進機構、GeMJが設立されておりまして、この機構は、全ゲノムの解析等の成果の患者還元の支援、個別化医療の推進、蓄積されたデータの利活用を推進するための情報基盤の構築、運用を行って、研究、創薬を促進し、国民へ質の高い医療を届けることを目的とするものでございます。
GeMJの保有する情報基盤の企業、アカデミア等による利活用については、今御指摘あったとおり、ゲノムデータが個人情報保護法における個人識別符号そのものである、簡単に言ってしまうと、本人の写真み…
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浜地雅一(中道)
ありがとうございます。大体、方向性が見えました。
ただ、参考までにもう一度申し上げますと、前回の豊田議員への川崎政務官の答弁は、これは当然、個人情報保護法の特例での回答ではありますが、氏名等が不要であることが明らかであり、かつ氏名の削除が技術的に困難でない場合であると客観的に認められる場合には、本特例による氏名等の提供まではできませんということで、何となくガイドラインの中身を、これは個人情報保護法の話なんですけれども、答弁されたわけでございます。
ですので、当然これは、個人情報保護法なのか、次世代医療基盤法なのかは分かりませんけれども、私はこういうこ…
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大串正樹(自民)
次に、伊東信久君。
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- (上の発言)
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伊東信久(維新)
日本維新の会の伊東信久でございます。
一問目に今回の法案に関する背景をお伺いしようと思ったんですけれども、もう既に政府からも中国での平成三十一年のゲノム編集技術に用いた受精胚を胎内に移植した双子が誕生したことの事例をお話しいただいたので、ちょっと一問目は、申し訳ないですけれども、通告しましたけれども、割愛します。
二問目に法文の方のお話をさせていただきたいとは思うんですけれども、法文を読みますと、第三条に、何人も、胎内に移植してはならないと規定しております。そのまま読み進めて、第十九条、違反した者は罰則をするということで罰則規定も入っているんですけれども、この条文の中に主体が明記されていない気がします。
我が党の厚生労働部会でも議論になったんですけれども、誰が罰則に値する可能性があるか十分に周知する必要が、必要だという意見がございました。もちろん、これは意図的に医師なり研究者が移植をするということが刑罰に処するというのは分かるんですけれども、移植を受けた側、この移植を受けた側もケースによっては罰則がかかり得るという認識でよろしいのでしょうか。これは政府にお聞きします。
69佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、場合分けしてお答えいたします。
御指摘の胎内移植を受けた方がどうなるかということですが、移植を受けた方が移植した胚等がヒトゲノム編集胚等と知らなかった場合は、罰則の対象とはならない。もう一つの場合ですけれども、ヒトゲノム編集胚等の移植計画に自ら関与した場合や、移植する胚等がヒトゲノム編集胚等であるとあらかじめ知りながら移植を受けた場合などは、これは共同正犯ですとか幇助の罪の対象となります。
よって、だからこそ、研究者のみならず、国民にも広くこの法の周知は図りたいと考えております。
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伊東信久(維新)
最後に周知とおっしゃっていただいたので、その周知の方を本当によろしくお願いいたします。
条文をそのまま読み進めていくと、動物の胎内に移植する場合であっても、胎盤の形成を開始する可能性がないものを定める要件とあるんです。これは研究者に対して明確に示さなければいけないんですけれども、この線引き、研究者に対する線引きということで、最後は政令になると思うんですけれども、この政令で定める要件に対して具体的に何を想起しているか、教えてください。
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71佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
胎内移植の禁止規定、これは、三月五日の予算委員会ですか、委員から御指摘いただきました。
そのときのも含めて、改めて複数の研究者に意見ですとか確認だとかを求めたところ、まず、二つありました。一つは、動物の雄と雌を分ければ管理できるんじゃないか、これはもう明確に触れることがないので。もう一つは、触れる場合であっても、あらかじめ不妊手術をすればよいじゃないか。これは三月五日も御答弁差し上げたところですけれども。
逆に言うと、この二つが今のところ挙がってきたケースでございますので、これらを要件とし得ることが考えられますが、いずれにせよ、…
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