佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

お答えいたします。

まず、委員御指摘いただいたとおり、この法の目的そのものは、予期し得ない遺伝子改変を起こすもの、それに対しての規制でございます。

等に含まれる技術では、エピゲノム編集技術、DNA、デオキシリボ核酸上の特定の塩基配列を認識して、そこに化学的な修飾によって、結局たんぱく質に、DNA情報というのはRNAへと変換されるので、その結果、やはり次の世代への影響があるだろうと。ミトコンドリア核置換術につきましても、患者の卵子から核を取り除いて、あらかじめ核を除去したドナーの卵子に核を移植する、こういう技術でございますので、このミトコンドリアDNAについては、やはりほかのものが入るということになります。

こういった中で、これらの技術については、ゲノム編集とは異なって、核内のDNA、デオキシリボ核酸配列の改変を意図しないものではございますが、これを議論いただいた場では、三省庁四専門委員会での議論の整理においては、DNA、メッセンジャーRNA、ミトコンドリアDNAの改変と同様に、直接塩基配列を変化させずに遺伝子発現を制御するようなエピジェネティック修飾による遺伝子改変についても、望ましくない遺伝子発現が生じ得るリスクや後世代への影響等のリスクが懸念されるため規制の範囲に含めるという見解をいただきました。

長く申し上げましたけれども、いずれその規制の対象にするという意味では、ここでは同じ扱いにした上での規制のかけ方になる。もちろん、今後、様々科学的な知見が進めば、これらのそれぞれの濃淡というのはおのずと出てくるかと思いますが、現時点においてはこのような考え方での規制のかけ方になっております。

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