浜地雅一 (中道改革連合)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

ありがとうございます。

じゃ、質問に入りたいと思っています。

まず、今回のヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制を行うわけでございますが、ここにいらっしゃる委員、もう皆様御案内のとおり、このゲノム編集技術は、革新的に医療を抜本的に進める、非常にチャンスのある、大事なものだと思っております。ですので、私は、どんどんゲノムの編集を進めながら、希少性がんでありますとか、また難治性のがん、難病等の解明そして治療へやはりつながることが大事だろうというふうに思っています。

しかし、今回は、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があるので、これについては胎内への移植を禁止をしていこうというのが今回の法の趣旨でございます。

そこで、今、ゲノム編集等という言葉を私は使いましたが、まず、ゲノム編集というのは、もう御案内のとおり、人の設計図そのものでありますDNAに対して切断、改変を加えることでございます。しかし、その等の中には、DNAに切断、改変を加えないエピゲノム編集技術ということもあるそうでございます、資料をつけておりますけれども。また、DNAから派生をするRNAを切断、改変するトランスクリプトーム編集、また、このRNAに対して切断、改変を加えないという技術もあるわけでございます。そしてもう一つは、細胞の核の外に存在するミトコンドリアに対して核置換を行うような技術をゲノム編集等というふうに呼んでおります。

今回の法の趣旨であります予測し得ない遺伝子の改変をもたらす可能性は、技術によって、私は、グラデーションがあるんじゃないか、この危険性というのは濃淡があるんじゃないかと。ならば、その濃淡に合わせて、規制もやはり緩やかにしたり、若しくは厳しくしたりということがあってしかるべきだと思いますが、このリスクに応じた規制の在り方について、まず厚生労働省の見解をお伺いしたいと思います。

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