ありがとうございます。
偶発的に形成されてしまった場合等の要件の対処の方法についても、是非、政令の中ではお定めをいただきたいと思います。偶発的な場合ということに関してもお願いいたします。
次の質問になります。ここはちょっと、私、個人的には非常に重要な点だと思っております。国民及び当事者の意見聴取と生命倫理上の配慮、提供者の保護に関してお伺いをいたします。
ヒトゲノム編集胚等の取扱いは、先ほどの御質問にもありましたけれども、もちろん専門家だけではなくて社会全体で議論すべき課題であります。政府は、この指針の策定や今後の制度の検討に当たっては、審議会での専門的議論に加えて、国民の意見を広くどのように聴取していくのかという点についてお伺いをします。
また、ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関しては、生殖補助医療を受ける方、これは先ほどの研究目的にもございました、生殖補助医療を受ける方、あるいは、今後の研究の発展性によっては遺伝性や先天性の疾患の治療につながるということもございますので、遺伝性、先天性疾患に関する医療を受ける方、またその家族、障害のある方や医療従事者、また、加えて、生命倫理の専門家など、多様な立場の意見を丁寧に聞く必要があると思います。非常に生命倫理に近い法案になりますので、是非ここはお願いをしたいところです。
こうした幅広い当事者及び関係者の意見をどのように聴取、これはこれから政令を定めていくに当たっても聴取を続けていかれると思いますけれども、どのように聴取していくのか。
また、さらに、ヒト胚やヒト生殖細胞の提供者については、研究目的、取扱方法、保存や廃棄、将来的な利用の可能性、そして個人情報保護法の議論のところにもつながりますけれども、個人情報の保護等について十分に説明が行われて、ここがしっかり、提供者の保護ということが十分に行われる必要があると思いますので、ここの点の担保をどのように行っていくのか。
インフォームド・コンセントの問題、同意の撤回ができるかどうか、個人情報保護はどうやって担保されるのか、その点についてのお考えをお願いいたします。
39佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
失礼いたしました。
監督等を行う者については、これは、厚生労働省等、政府の主務大臣の下の職員が行います。
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40沼沼崎満子(中道)
ありがとうございます。
厚労省の方が行うということですので、是非しっかりとした管理体制というのもお願いをしたいと思います。
先ほどの質問と重なりますが、改めてお伺いをします。
政令の規定の中で、動物の胎内に移植した場合であって、胎盤の形成を開始する可能性がないものとして政令で定める要件に該当するときを除く、胎内移植の禁止から除くということで、胎盤の形成が開始する可能性がない場合にはある意味認めるということになっております。
この政令要件に関して、個体産生に至らない、胎盤の形成を開始する可能性がないということをどのように担保するのか、御答弁をお願い…
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41佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
最終的にはこの後の政令等で定めるわけでございますが、まず、現時点で想定し得るものといたしましては、例えば、動物に未受精卵を移植する場合であれば、雄と雌を分けて管理を行う、さらには、移植する動物にあらかじめ不妊手術を行っておく、こういう形のことを想定しております。
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- (上の発言)
42沼沼崎満子(中道)
ありがとうございます。
偶発的に形成されてしまった場合等の要件の対処の方法についても、是非、政令の中ではお定めをいただきたいと思います。偶発的な場合ということに関してもお願いいたします。
次の質問になります。ここはちょっと、私、個人的には非常に重要な点だと思っております。国民及び当事者の意見聴取と生命倫理上の配慮、提供者の保護に関してお伺いをいたします。
ヒトゲノム編集胚等の取扱いは、先ほどの御質問にもありましたけれども、もちろん専門家だけではなくて社会全体で議論すべき課題であります。政府は、この指針の策定や今後の制度の検討に当たっては、審議会での専門的議論に加えて、国民の意見を広くどのように聴取していくのかという点についてお伺いをします。
また、ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関しては、生殖補助医療を受ける方、これは先ほどの研究目的にもございました、生殖補助医療を受ける方、あるいは、今後の研究の発展性によっては遺伝性や先天性の疾患の治療につながるということもございますので、遺伝性、先天性疾患に関する医療を受ける方、またその家族、障害のある方や医療従事者、また、加えて、生命倫理の専門家など、多様な立場の意見を丁寧に聞く必要があると思います。非常に生命倫理に近い法案になりますので、是非ここはお願いをしたいところです。
こうした幅広い当事者及び関係者の意見をどのように聴取、これはこれから政令を定めていくに当たっても聴取を続けていかれると思いますけれども、どのように聴取していくのか。
また、さらに、ヒト胚やヒト生殖細胞の提供者については、研究目的、取扱方法、保存や廃棄、将来的な利用の可能性、そして個人情報保護法の議論のところにもつながりますけれども、個人情報の保護等について十分に説明が行われて、ここがしっかり、提供者の保護ということが十分に行われる必要があると思いますので、ここの点の担保をどのように行っていくのか。
インフォームド・コンセントの問題、同意の撤回ができるかどうか、個人情報保護はどうやって担保されるのか、その点についてのお考えをお願いいたします。
43佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
二点お答えいたします。
その大前提にあるのが倫理的配慮、これは人の尊厳、多様性及び包摂性の観点から極めて必要なことですし、十分図りたいと考えております。
その上で、一点目の、多様な立場の方の意見をどういうふうに伺った上での指針や政令等の作成になるかでございます。
まず、先ほど三省庁等から成る構成員で、医学、自然科学、生命倫理、法学と申し上げましたけれども、委員御指摘の、実際に、患者さん、病気で悩む方ですとか、また、広く報道する等の立場の方、こういった方を加えることによって、まずはこの指針等の議論の中で十分に御意見を伺いたいと考えておりますし、その先…
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44沼沼崎満子(中道)
ありがとうございます。
個人情報保護法のところで個人情報の保護というところをやっていくということになると、場合によっては、個人が特定される、情報として開示されてしまうという可能性もあるわけなので、ちょっとその点も、是非、ここの法案でゲノム情報に関してはしっかり保護ができるような、より狭い規制というのが私は必要ではないかというふうに思っています。
また、倫理上の問題点についてですけれども、ゲノム編集技術の利用というのは、当然、いい方向に疾患を治す、そういった治療法につながるという意味合いもありますけれども、疾病や障害の有無によって人の価値が左右されるよ…
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45佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、様々なお考えの方に対して、様々な国民の、またどのように考えていくのかということに対して、この法案、この規制内容というものは、多くのことを投げかけるものと思います。だからこそ、先ほど申し上げた多くの立場の方に参画いただいて、指針、政令等を定めたいと考えておりますし、それに加えて、技術者、科学者だけではなくて、広く国民の皆さんにこの法案、成立すれば法律ですけれども、その内容を周知したいと考えております。
もう一点ですけれども、じゃ、そのことを、どういう技術利用に将来つながっていく可能性があるものに対して適用していくかでございます…
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