失礼いたしました。
監督等を行う者については、これは、厚生労働省等、政府の主務大臣の下の職員が行います。
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
失礼いたしました。
監督等を行う者については、これは、厚生労働省等、政府の主務大臣の下の職員が行います。
先ほどの質問にもつながりますけれども、届出というところの用途、目的というところをやはり明確にしておくことというのが、今の、規制をする、しっかり違法なものを排除するという意味でも非常に大事だと思っております。
また、実施する機関は、どういった機関が実施をするのか、ちょっと追加でお答えをお願いいたします。
お答えいたします。
まずは、大学等の研究機関が想定されます。一方で、内容によっては、医療機関、これはクリニックまで含めての医療機関、さらには民間企業、ここまで行い得るものということを視野に入れて、この後の作業を進めたいと考えております。
済みません、ちょっとお伝えの仕方が悪くて。実施をする人はどなたか、指導監督、監査等をする人はどういったところがやるかということで御質問いたしました。済みません、分かりにくい質問で。
失礼いたしました。
監督等を行う者については、これは、厚生労働省等、政府の主務大臣の下の職員が行います。
ありがとうございます。 厚労省の方が行うということですので、是非しっかりとした管理体制というのもお願いをしたいと思います。 先ほどの質問と重なりますが、改めてお伺いをします。 政令の規定の中で、動物の胎内に移植した場合であって、胎盤の形成を開始する可能性がないものとして政令で定める要件に該当するときを除く、胎内移植の禁止から除くということで、胎盤の形成が開始する可能性がない場合にはある意味認めるということになっております。 この政令要件に関して、個体産生に至らない、胎盤の形成を開始する可能性がないということをどのように担保するのか、御答弁をお願い…
お答えいたします。
最終的にはこの後の政令等で定めるわけでございますが、まず、現時点で想定し得るものといたしましては、例えば、動物に未受精卵を移植する場合であれば、雄と雌を分けて管理を行う、さらには、移植する動物にあらかじめ不妊手術を行っておく、こういう形のことを想定しております。
ありがとうございます。 偶発的に形成されてしまった場合等の要件の対処の方法についても、是非、政令の中ではお定めをいただきたいと思います。偶発的な場合ということに関してもお願いいたします。 次の質問になります。ここはちょっと、私、個人的には非常に重要な点だと思っております。国民及び当事者の意見聴取と生命倫理上の配慮、提供者の保護に関してお伺いをいたします。 ヒトゲノム編集胚等の取扱いは、先ほどの御質問にもありましたけれども、もちろん専門家だけではなくて社会全体で議論すべき課題であります。政府は、この指針の策定や今後の制度の検討に当たっては、審議会での…