お答えいたします。
最終的にはこの後の政令等で定めるわけでございますが、まず、現時点で想定し得るものといたしましては、例えば、動物に未受精卵を移植する場合であれば、雄と雌を分けて管理を行う、さらには、移植する動物にあらかじめ不妊手術を行っておく、こういう形のことを想定しております。
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
お答えいたします。
最終的にはこの後の政令等で定めるわけでございますが、まず、現時点で想定し得るものといたしましては、例えば、動物に未受精卵を移植する場合であれば、雄と雌を分けて管理を行う、さらには、移植する動物にあらかじめ不妊手術を行っておく、こういう形のことを想定しております。
済みません、ちょっとお伝えの仕方が悪くて。実施をする人はどなたか、指導監督、監査等をする人はどういったところがやるかということで御質問いたしました。済みません、分かりにくい質問で。
失礼いたしました。
監督等を行う者については、これは、厚生労働省等、政府の主務大臣の下の職員が行います。
ありがとうございます。 厚労省の方が行うということですので、是非しっかりとした管理体制というのもお願いをしたいと思います。 先ほどの質問と重なりますが、改めてお伺いをします。 政令の規定の中で、動物の胎内に移植した場合であって、胎盤の形成を開始する可能性がないものとして政令で定める要件に該当するときを除く、胎内移植の禁止から除くということで、胎盤の形成が開始する可能性がない場合にはある意味認めるということになっております。 この政令要件に関して、個体産生に至らない、胎盤の形成を開始する可能性がないということをどのように担保するのか、御答弁をお願い…
お答えいたします。
最終的にはこの後の政令等で定めるわけでございますが、まず、現時点で想定し得るものといたしましては、例えば、動物に未受精卵を移植する場合であれば、雄と雌を分けて管理を行う、さらには、移植する動物にあらかじめ不妊手術を行っておく、こういう形のことを想定しております。
ありがとうございます。 偶発的に形成されてしまった場合等の要件の対処の方法についても、是非、政令の中ではお定めをいただきたいと思います。偶発的な場合ということに関してもお願いいたします。 次の質問になります。ここはちょっと、私、個人的には非常に重要な点だと思っております。国民及び当事者の意見聴取と生命倫理上の配慮、提供者の保護に関してお伺いをいたします。 ヒトゲノム編集胚等の取扱いは、先ほどの御質問にもありましたけれども、もちろん専門家だけではなくて社会全体で議論すべき課題であります。政府は、この指針の策定や今後の制度の検討に当たっては、審議会での…
二点お答えいたします。 その大前提にあるのが倫理的配慮、これは人の尊厳、多様性及び包摂性の観点から極めて必要なことですし、十分図りたいと考えております。 その上で、一点目の、多様な立場の方の意見をどういうふうに伺った上での指針や政令等の作成になるかでございます。 まず、先ほど三省庁等から成る構成員で、医学、自然科学、生命倫理、法学と申し上げましたけれども、委員御指摘の、実際に、患者さん、病気で悩む方ですとか、また、広く報道する等の立場の方、こういった方を加えることによって、まずはこの指針等の議論の中で十分に御意見を伺いたいと考えておりますし、その先…
ありがとうございます。 個人情報保護法のところで個人情報の保護というところをやっていくということになると、場合によっては、個人が特定される、情報として開示されてしまうという可能性もあるわけなので、ちょっとその点も、是非、ここの法案でゲノム情報に関してはしっかり保護ができるような、より狭い規制というのが私は必要ではないかというふうに思っています。 また、倫理上の問題点についてですけれども、ゲノム編集技術の利用というのは、当然、いい方向に疾患を治す、そういった治療法につながるという意味合いもありますけれども、疾病や障害の有無によって人の価値が左右されるよ…