一定緩和されたということで、この判決や、あるいは運動団体、あるいは国会の様々な論戦などの一つの成果、到達点ではあると思うんです。
同時に、今日、資料にもこの事務連絡をつけておりますけれども、懸念されるのは、この事務連絡において、日常生活に不可欠な買物等に自動車を利用する場合において、地域の交通事情や世帯の状況等を勘案して、低所得者世帯との均衡を失しないという文言がありまして、これを制限的に解釈をして運用されてしまう、これが懸念されることなんですね。
しかし、そもそも、自動車の利用を認めるケースにおいては、公共交通機関の利用が著しく困難な地域で認められているわけなので、そのような地域は、生活保護利用者であろうが一般の低所得者世帯であろうが、日常のあらゆる場面で自動車が必要になってくると思うんですね。
したがって、これは制限的な運用には私はなり得ないと思うんですが、大臣、今回のこの事務連絡の趣旨というのは、制限的ではなくて、他利用も含めて、他用途を広く認めていくということでよろしいでしょうか。
42
大串正樹(自民)
次に、辰巳孝太郎君。
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43
辰巳孝太郎(共産)
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
今日は、生活保護世帯の自動車保有についての厚労省の考え方と運用についてただしていきたいと思います。
三重県鈴鹿市が、自動車の利用を同居する障害のある次男の通院用に限定するため、日々の走行距離や行き先を報告するようこの生活保護世帯に指示をして、それを拒否したことを理由に生活保護を停止した事件、これに対する争いについて、二〇二四年三月二十一日の津地裁は、判決で、補足性の観点からしても、原告らの日常生活に不可欠な買物等の必要な範囲について利用することは、むしろ原告らが自立した生活を送ることに資するものであり、本件車両を…
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44鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
生活保護制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが要件とされておりまして、まず原則として自動車の保有は認めていないところではありますが、障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通勤、通院、通所又は通学のために自動車を保有、必要とする場合などであって、一定の要件を満たす場合には、例外的にその保有を認めているところでございます。
生活保護制度において、通勤、通院等のために例外的に自動車の保有が認められた場合における他用途への利用については、…
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
一定緩和されたということで、この判決や、あるいは運動団体、あるいは国会の様々な論戦などの一つの成果、到達点ではあると思うんです。
同時に、今日、資料にもこの事務連絡をつけておりますけれども、懸念されるのは、この事務連絡において、日常生活に不可欠な買物等に自動車を利用する場合において、地域の交通事情や世帯の状況等を勘案して、低所得者世帯との均衡を失しないという文言がありまして、これを制限的に解釈をして運用されてしまう、これが懸念されることなんですね。
しかし、そもそも、自動車の利用を認めるケースにおいては、公共交通機関の利用が著しく困難な地域で認められているわけなので、そのような地域は、生活保護利用者であろうが一般の低所得者世帯であろうが、日常のあらゆる場面で自動車が必要になってくると思うんですね。
したがって、これは制限的な運用には私はなり得ないと思うんですが、大臣、今回のこの事務連絡の趣旨というのは、制限的ではなくて、他利用も含めて、他用途を広く認めていくということでよろしいでしょうか。
46
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
扱いにつきましては、今し方局長の方から答弁をしたとおりでございますが、その趣旨について申し上げれば、遊興のために度々使用することを容認するものではないのは当然でありますが、それ以外の用途として、日常生活に不可欠な買物等に自動車を使用する場合については、その用途の範囲を一概に制限するものではなく、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する方等の実際の支障を踏まえ、一般の低所得世帯との均衡を失しない範囲内で利用を認めるという趣旨でございます。
こうした趣旨を踏まえつつ、地域の交通事情や個々の世帯等の状況を勘案して、保護の実施機関において適切に判断してい…
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辰巳孝太郎(共産)
ということなんですね。
この事務連絡には、保有が認められた自動車の他用途への利用について、日常生活に不可欠な買物等としか書かれていないわけなんですね。
ここで厚労省に確認をしたいと思いますけれども、例えば、子供の学校行事、あるいは塾や習い事の送り迎えなどで使用することも可能でしょうか。あるいは、郊外でいうと、何とかモールとかありますよね。子供を連れていけば、かなり子供も喜んで遊んだりもするんですけれども、こういうショッピングモールに車を利用することも可能という理解でよろしいでしょうか。
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48鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、遊興のために度々使用することを容認するものではないことではありますが、生活保護受給者が通勤や通院等のために保有を認められた自動車について、一定の要件を満たしている場合には、日常生活に不可欠な買物等として、御指摘のような用途に使用することも認められるものというふうに考えております。
いずれにしても、保護の実施機関において、地域の交通事情や個々の世帯等の状況を勘案して、適切に判断していくことが必要だというふうに考えております。
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