鹿沼均厚生労働省社会・援護局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えいたします。

生活保護制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが要件とされておりまして、まず原則として自動車の保有は認めていないところではありますが、障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通勤、通院、通所又は通学のために自動車を保有、必要とする場合などであって、一定の要件を満たす場合には、例外的にその保有を認めているところでございます。

生活保護制度において、通勤、通院等のために例外的に自動車の保有が認められた場合における他用途への利用については、令和六年十二月に自治体向けに事務連絡を発出し、日常生活に不可欠な買物等についても自動車を利用できるよう、取扱いを明確化したところでございます。

具体的には、日常生活に不可欠な買物等の判断に当たって、最低生活を保障する生活保護制度の運用として、遊興のために度々使用することは望ましくないと整理しておりますが、それ以外については、障害のある方については、その障害による支障を勘案し、原則として利用を認めるとともに、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者等については、地域の交通事情等を考慮して、低所得世帯との均衡を失しないと保護の実施機関が認める場合に、利用を認める取扱いとしているところであります。

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