辰巳孝太郎 (日本共産党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

日本共産党の辰巳孝太郎でございます。

今日は、生活保護世帯の自動車保有についての厚労省の考え方と運用についてただしていきたいと思います。

三重県鈴鹿市が、自動車の利用を同居する障害のある次男の通院用に限定するため、日々の走行距離や行き先を報告するようこの生活保護世帯に指示をして、それを拒否したことを理由に生活保護を停止した事件、これに対する争いについて、二〇二四年三月二十一日の津地裁は、判決で、補足性の観点からしても、原告らの日常生活に不可欠な買物等の必要な範囲について利用することは、むしろ原告らが自立した生活を送ることに資するものであり、本件車両をその範囲で利用することは非難されるべきものではないとして、市の対応を違法といたしました。

また、同年十月三十日の名古屋高裁の判決でも、むしろ、被控訴人らが自立した生活を送ることに資する面があったというべきであり、補足性の観点から見ても、被控訴人らが本件車両を上記範囲で利用することを厳格に制限する指導を行う必要性は低かったというべきであると、市の厳格な自動車利用制限が厳しく指弾される判決となりました。

そこで、厚労省は、二〇二四年十二月二十五日、一定の留保をつけた上で、通勤や通院等のために保有が認められた自動車の他用途への利用を認めた事務連絡を発出いたしました。中身を紹介してください。

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