次の質問の中で率と件数の方とかも御質問しようと思ったんですけれども、お答えいただいたので、それは飛ばさせていただいて、長坂副大臣に、最後、あと五分ですので、質問させていただきたいんです。
今回の改正で、労災保険の適用が任意とされてきた小規模農林水産業が労災保険の適用対象事業となるんですけれども、労働者の保護の観点から、これらの事業に労災保険が適用されるのは重要と考える一方で、やはり事業主の方々にもしっかりと労災の必要性やその手続などを理解してもらう必要があると考えます。
ただ、実際に小規模農業の事業主さんから、やはり自分の事業に労災保険が適用になることについて非常に不安を抱えている方も、そういった話も聞きます。まず、特例も含めて、今回新たに労災保険の適用対象になる事業主の方々にどのように理解を求めるのか。さっき特例と言いましたけれども、特例も含めて、何かしらの配慮の、救済の検討はされていないのか、厚生労働副大臣にお答え願います。
131岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
業務上疾病の中には、御指摘のとおり、石綿関連疾病、精神疾患等々におきまして、当初の業務上疾病が発生をし、その経過又は進行によって新たな疾病を発病するといったケースがございます。
この場合の扱いですが、当初の業務上疾病とその後新たに発病した疾病について医学的な関連性が認められる場合には、新たな疾病は当初の業務上疾病と一体のものとして扱うこととしておりまして、したがいまして、当初の業務上疾病について請求が行われていれば、その後発生した新たな疾病について更に請求をし直すという必要はないというふうな扱いとしておりますので、当初の疾病に対す…
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伊東信久(維新)
産業医も含めて、医師の最初の診断が非常に重要なものであるというお答えだと思います。
法案が多岐にわたりますので、ちょっと内容を変えまして。
今回の改正で労働保険審査官及び労働保険審査会が審査請求の対応をすることになるんですけれども、被災労働者の保護に資する必要があると考えています。当該機関による審査によって当初の不支給決定が覆るものがどれくらいあって、そして、それは司法による訴訟によって決定が覆るものと比べて割合が妥当なものになっているか、それもお答えください。
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133岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
令和二年度から六年度までの労災保険給付に関する決定に係る審査請求事案は、約千九百件存在してございます。この時期の審査請求の決定、再審査請求の裁決、それから行政訴訟、これは裁判ですけれども、行政訴訟の判決において、当初の給付決定を取り消したものは約二百三十件、一二%という割合となっておりますが、二百三十件のうち二百十件は、労働保険審査官による審査請求又は労働保険審査会による再審査請求というような、行政の不服申立ての手続の中で決定を改めたものでございまして、そういう意味では、この労働保険審査会という現行の仕組みが、当初の給付決定に対して…
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- (上の発言)
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伊東信久(維新)
次の質問の中で率と件数の方とかも御質問しようと思ったんですけれども、お答えいただいたので、それは飛ばさせていただいて、長坂副大臣に、最後、あと五分ですので、質問させていただきたいんです。
今回の改正で、労災保険の適用が任意とされてきた小規模農林水産業が労災保険の適用対象事業となるんですけれども、労働者の保護の観点から、これらの事業に労災保険が適用されるのは重要と考える一方で、やはり事業主の方々にもしっかりと労災の必要性やその手続などを理解してもらう必要があると考えます。
ただ、実際に小規模農業の事業主さんから、やはり自分の事業に労災保険が適用になることについて非常に不安を抱えている方も、そういった話も聞きます。まず、特例も含めて、今回新たに労災保険の適用対象になる事業主の方々にどのように理解を求めるのか。さっき特例と言いましたけれども、特例も含めて、何かしらの配慮の、救済の検討はされていないのか、厚生労働副大臣にお答え願います。
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長坂康正(自民)厚生労働副大臣
伊東委員の御指摘のとおり、暫定任意適用事業の廃止に当たりましては、適用対象となる農林水産業の小規模な個人経営の方々の御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要だと考えております。
この点につきましては、労働政策審議会の建議においても、業所管省庁や関係団体に対して行ったヒアリングの結果も踏まえ、制度の円滑な施行のため、零細な事業主の事務負担の軽減等の対応を農林水産省と連携しつつ検討することが適当であるとされております。
事業主の事務負担の軽減につきましては、施行まで相当の準備期間を設けることで、対象事業主が施行前に任意加入いただくことも含め段階的に対…
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伊東信久(維新)
特別加入団体に対する業務改善命令や当該命令に違反した場合は保険関係を消滅させることが可能となるんですけれども、業務改善命令や保険関係を消滅させることについては、やはり特別加入者を保護するためには丁寧に行っていただきたいんですけれども、最後、厚生労働副大臣である長坂副大臣にこの見解をお伺いして、終わります。
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長坂康正(自民)厚生労働副大臣
お答え申し上げます。
特別加入団体に対する業務改善命令や保険関係を消滅させることにつきましては、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないよう、留意して運用する必要がございます。
このため、まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるよう、行政指導を行うことが重要だと考えております。それでもなお保険関係を消滅させる必要がある場合は、その地位を失う特別加入者が可能な限り不利益を被らないよう、原則として、保険関係の消滅は保険年度末期である三月末頃まで期間を確保するとともに、他に同種の事業、作業に関する特別加入団体が存在している場合は、…
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