産業医も含めて、医師の最初の診断が非常に重要なものであるというお答えだと思います。
法案が多岐にわたりますので、ちょっと内容を変えまして。
今回の改正で労働保険審査官及び労働保険審査会が審査請求の対応をすることになるんですけれども、被災労働者の保護に資する必要があると考えています。当該機関による審査によって当初の不支給決定が覆るものがどれくらいあって、そして、それは司法による訴訟によって決定が覆るものと比べて割合が妥当なものになっているか、それもお答えください。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
産業医も含めて、医師の最初の診断が非常に重要なものであるというお答えだと思います。
法案が多岐にわたりますので、ちょっと内容を変えまして。
今回の改正で労働保険審査官及び労働保険審査会が審査請求の対応をすることになるんですけれども、被災労働者の保護に資する必要があると考えています。当該機関による審査によって当初の不支給決定が覆るものがどれくらいあって、そして、それは司法による訴訟によって決定が覆るものと比べて割合が妥当なものになっているか、それもお答えください。
お答えいたします。 使用者は、労働基準法に基づき、賃金台帳や災害補償に関する重要な書類を三年間保存しなければならないというふうにされておりますが、今回の法案におきましては、この保存期間に関する見直しは含まれておりません。 これは、理由といたしまして、現行でも、労災保険による給付の中で、種類によっては消滅時効期間が五年となっているものがございますが、このような給付でもって、事由発生から四年目ないし五年目に保険給付の申請がありました場合には、労働基準監督署において、残存記録による状況判断ですとか被災当時の関係者への聞き込みなどにより認定給付を行っていると…
そういった関連のことも分かりました。 それで、加えて、ちょっとテクニカルになりますけれども、この対象疾病のうち、例えば石綿関連とかでも、途中からというか、肺疾患や悪性腫瘍など異なる病態がその期間中発生し得りますし、精神疾患でも、最初うつ病と診断されても、違う病気にまた診断されることも、これはあり得ることですし、実際、現場でもそういったことは見ています。 じゃ、この消滅時効というのは、一度窓口において請求すれば消滅時効というのは停止するものと理解しているんですけれども、それは異なる病態が発生し得る疾病についても同様の理解でよいのか、別の病態が発生し得る…
お答えいたします。 業務上疾病の中には、御指摘のとおり、石綿関連疾病、精神疾患等々におきまして、当初の業務上疾病が発生をし、その経過又は進行によって新たな疾病を発病するといったケースがございます。 この場合の扱いですが、当初の業務上疾病とその後新たに発病した疾病について医学的な関連性が認められる場合には、新たな疾病は当初の業務上疾病と一体のものとして扱うこととしておりまして、したがいまして、当初の業務上疾病について請求が行われていれば、その後発生した新たな疾病について更に請求をし直すという必要はないというふうな扱いとしておりますので、当初の疾病に対す…
産業医も含めて、医師の最初の診断が非常に重要なものであるというお答えだと思います。
法案が多岐にわたりますので、ちょっと内容を変えまして。
今回の改正で労働保険審査官及び労働保険審査会が審査請求の対応をすることになるんですけれども、被災労働者の保護に資する必要があると考えています。当該機関による審査によって当初の不支給決定が覆るものがどれくらいあって、そして、それは司法による訴訟によって決定が覆るものと比べて割合が妥当なものになっているか、それもお答えください。
お答えいたします。 令和二年度から六年度までの労災保険給付に関する決定に係る審査請求事案は、約千九百件存在してございます。この時期の審査請求の決定、再審査請求の裁決、それから行政訴訟、これは裁判ですけれども、行政訴訟の判決において、当初の給付決定を取り消したものは約二百三十件、一二%という割合となっておりますが、二百三十件のうち二百十件は、労働保険審査官による審査請求又は労働保険審査会による再審査請求というような、行政の不服申立ての手続の中で決定を改めたものでございまして、そういう意味では、この労働保険審査会という現行の仕組みが、当初の給付決定に対して…
次の質問の中で率と件数の方とかも御質問しようと思ったんですけれども、お答えいただいたので、それは飛ばさせていただいて、長坂副大臣に、最後、あと五分ですので、質問させていただきたいんです。 今回の改正で、労災保険の適用が任意とされてきた小規模農林水産業が労災保険の適用対象事業となるんですけれども、労働者の保護の観点から、これらの事業に労災保険が適用されるのは重要と考える一方で、やはり事業主の方々にもしっかりと労災の必要性やその手続などを理解してもらう必要があると考えます。 ただ、実際に小規模農業の事業主さんから、やはり自分の事業に労災保険が適用になるこ…
伊東委員の御指摘のとおり、暫定任意適用事業の廃止に当たりましては、適用対象となる農林水産業の小規模な個人経営の方々の御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要だと考えております。 この点につきましては、労働政策審議会の建議においても、業所管省庁や関係団体に対して行ったヒアリングの結果も踏まえ、制度の円滑な施行のため、零細な事業主の事務負担の軽減等の対応を農林水産省と連携しつつ検討することが適当であるとされております。 事業主の事務負担の軽減につきましては、施行まで相当の準備期間を設けることで、対象事業主が施行前に任意加入いただくことも含め段階的に対…