岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

業務上疾病の中には、御指摘のとおり、石綿関連疾病、精神疾患等々におきまして、当初の業務上疾病が発生をし、その経過又は進行によって新たな疾病を発病するといったケースがございます。

この場合の扱いですが、当初の業務上疾病とその後新たに発病した疾病について医学的な関連性が認められる場合には、新たな疾病は当初の業務上疾病と一体のものとして扱うこととしておりまして、したがいまして、当初の業務上疾病について請求が行われていれば、その後発生した新たな疾病について更に請求をし直すという必要はないというふうな扱いとしておりますので、当初の疾病に対する請求が行われていればそれで足りるということでございます。

一方、当初の業務上疾病と新たに発生した疾病が医学的には関連性が認められない、いわば独立の別々の疾病であるという場合には、その新たな疾病に関しては、それは独立したものとして別途請求をしていただく必要がございまして、それに関して、療養給付であれば、療養を受けた日から時効が起算されるということになるものでございます。

前後のやりとり

127の発言を見る

135の発言を見る