合憲か違憲かという話もそうなんですけれども、やはり、男女問わず、働きたい方が働く、もちろん家庭のことも大事にしつつということでございますが、そこに、非常に時代遅れであったということは否めないと思いますので、遅きに失するということはございませんので、これに限らずですけれども、何か時代にそぐわないということがあれば、適宜改正をしていっていただきたいというふうに思います。
次に、保険給付額への影響についてお伺いをいたします。
今回の夫婦差の解消でございますとか、あるいは若い妻や子供、父母などが一人で遺族となった場合には加算が行われるという見直しがございます。これにより給付の対象者と水準が拡大する、これは非常によいことだと思っております。
また一方で、令和六年度決算の労災給付の額は八千四十一億円と承知をしておりますが、今回の見直しによりまして給付額全体がどの程度増えるのか、そしてまた、労災保険の保険料率は全業種平均で〇・四四%でございますが、この保険料率にどういった影響があるのかについて教えていただきたいと思います。
71
大串正樹(自民)
次に、豊田真由子君。
この発言のページ
72
豊田真由子(参政)
参政党の豊田真由子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
労災保険は、働く方と御家族の安心の源の一つでございます。昭和二十二年に制定をされて以降、様々な社会環境の変化に応じまして、対象者、内容、給付水準などを変えてきている。また、今般も、働き方の多様化などを踏まえて更に幅広いセーフティーネットとするための整備だというふうには理解をしておりますが、ただ、ちょっと周回遅れなんじゃないかなみたいなところもございまして、何点かお伺いをしたいと思います。
まず、遺族補償年金における支給要件の見直し、特に男女差についてお伺いをいたします。
昭和四十年に…
この発言のページ
73
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、この支給要件の規定に関しまして、現在、違憲訴訟が係争中であるということは承知をしております。
地方公務員災害補償法の同様の規定につきましては、平成二十九年三月に最高裁で合憲判決が出されたところであります。
また、他方で、令和六年以降、有識者で構成される検討会や労政審において労災保険制度の見直しを議論いただいた結果、女性の労働参加の進展など近年の就業構造の変化や、あるいは昨年の年金制度改正法、これも踏まえまして、今回、夫にのみ課された要件を撤廃することに至ったものでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
74
豊田真由子(参政)
合憲か違憲かという話もそうなんですけれども、やはり、男女問わず、働きたい方が働く、もちろん家庭のことも大事にしつつということでございますが、そこに、非常に時代遅れであったということは否めないと思いますので、遅きに失するということはございませんので、これに限らずですけれども、何か時代にそぐわないということがあれば、適宜改正をしていっていただきたいというふうに思います。
次に、保険給付額への影響についてお伺いをいたします。
今回の夫婦差の解消でございますとか、あるいは若い妻や子供、父母などが一人で遺族となった場合には加算が行われるという見直しがございます。これにより給付の対象者と水準が拡大する、これは非常によいことだと思っております。
また一方で、令和六年度決算の労災給付の額は八千四十一億円と承知をしておりますが、今回の見直しによりまして給付額全体がどの程度増えるのか、そしてまた、労災保険の保険料率は全業種平均で〇・四四%でございますが、この保険料率にどういった影響があるのかについて教えていただきたいと思います。
75岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今回の改正によりまして、遺族補償年金について、現行制度ですと受給できない方が受給できるようになったり、日数が増えたりいたしますので、支出としては増加要因となります。
この影響でございますが、給付額につきましては、一定の仮定を置いた試算でございますけれども、最大で見積もって年間約五十億円程度と見積もっております。今御指摘いただきましたとおり、労災保険給付の総額が八千四十一億円ですので、それに対する約五十億円ということでございます。
保険料への影響でございますが、この金額を基に計算をいたしますと、保険料率への影響は千分の〇・〇二、現…
この発言のページ
76
豊田真由子(参政)
影響が大きくないということもそうですけれども、やはり必要なところにきちんと必要な給付が行くということが私は大事だと思っておりますので、もちろん財政の問題もございますので、そういったシミュレーションをなさりながら、足らざるところにはきちんと手をつけていただきたいというふうに思います。
その関係でまた申しますと、給付水準についてですが、昭和二十二年の制定時には平均賃金の千日分の一時金でございましたが、昭和四十年から年金方式が導入され、現在に至っておりまして、これは遺族の人数によって決まっているんですけれども、遺族一人の場合の百五十三日分から、四人以上の二百…
この発言のページ
77岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
現行の遺族補償年金等の給付水準でございますが、残された遺族の方の人数に応じまして、労働者の被災時の直近三か月の平均賃金を基に算出される給付基礎日額の百五十三日分から二百四十五日分というふうに分かれて設定をしてございます。
ちなみに、この二百四十五日分という数字は、ILOの勧告に基づきまして設定されている、被災労働者が労働能力を完全に喪失した場合の給付率六七%という考え方を踏まえて、三百六十五日掛ける六七%という考え方で設けられているものでございます。
また、遺族補償年金の額の算定に用いる給付基礎日額につきましては、賃金水準の変動…
この発言のページ