参政党の豊田真由子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
労災保険は、働く方と御家族の安心の源の一つでございます。昭和二十二年に制定をされて以降、様々な社会環境の変化に応じまして、対象者、内容、給付水準などを変えてきている。また、今般も、働き方の多様化などを踏まえて更に幅広いセーフティーネットとするための整備だというふうには理解をしておりますが、ただ、ちょっと周回遅れなんじゃないかなみたいなところもございまして、何点かお伺いをしたいと思います。
まず、遺族補償年金における支給要件の見直し、特に男女差についてお伺いをいたします。
昭和四十年に創設されました遺族補償年金でございますが、これが実は、当時の社会における男女の役割分担を反映しているんだと思いますけれども、支給要件について、妻の方には特段の制限がないんですが、夫の方には、高齢である、あるいは障害があるということが要件になっておりました。つまり、御夫婦の場合に、夫が亡くなった場合は、妻はそのまま遺族補償年金を受け取れるんですが、妻が亡くなった場合というのは、夫は高齢であったり障害がない場合には受け取れないという、極めて不均衡な、この令和の世において何でこんなことになっているんだろうという制度が現在まで存続をしておりました。
私、これはどう考えても数十年前に変えてもよかった話だろうと思いまして、これはジェンダーとかの問題ではなくて、あくまでも亡くなられたときの悲しみとか生活の保障とかいう意味において、そこに男女の差を設ける、今現在それが継続しているという意味も全く分からないところなんですが、どうしてここまで放置され続けたのかというところを、極めておかしいことだという前提では考えておるんですけれども、それを御説明いただきたいと思います。
69岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今般、農林水産業の小規模の個人経営について、暫定任意適用事業という枠組みから全面適用に移行するという内容を盛り込んでおりますが、一つの背景としまして、農業、林業、水産業、いずれにおきましても、必ずしも災害が少ない業種ではなく、むしろ建設業や製造業と比べても発生率は高い、こういったデータもございます。
その中で、御指摘としては、同じ農業の区分の中でも危険度が高いものとそうでないものとあるのではないかという御指摘だったかと思います。それは、どうしても同じ業種の中でそういった危険度の高低はある程度あることは事実でございます。
労災保険…
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岡野純子(国民)
ありがとうございました。
おっしゃるとおり、細分化には限界があると思いますので、しっかりと説明をしていただいて、これは、今入っていない農林水産事業者、全て適用となったら全体総数の一割が増えることになるというふうに聞いております。すごい数だと思いますので、体制をしっかり強化されて、丁寧な説明を是非ともお願いいたします。
質問を終わります。ありがとうございました。
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大串正樹(自民)
次に、豊田真由子君。
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- (上の発言)
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豊田真由子(参政)
参政党の豊田真由子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
労災保険は、働く方と御家族の安心の源の一つでございます。昭和二十二年に制定をされて以降、様々な社会環境の変化に応じまして、対象者、内容、給付水準などを変えてきている。また、今般も、働き方の多様化などを踏まえて更に幅広いセーフティーネットとするための整備だというふうには理解をしておりますが、ただ、ちょっと周回遅れなんじゃないかなみたいなところもございまして、何点かお伺いをしたいと思います。
まず、遺族補償年金における支給要件の見直し、特に男女差についてお伺いをいたします。
昭和四十年に創設されました遺族補償年金でございますが、これが実は、当時の社会における男女の役割分担を反映しているんだと思いますけれども、支給要件について、妻の方には特段の制限がないんですが、夫の方には、高齢である、あるいは障害があるということが要件になっておりました。つまり、御夫婦の場合に、夫が亡くなった場合は、妻はそのまま遺族補償年金を受け取れるんですが、妻が亡くなった場合というのは、夫は高齢であったり障害がない場合には受け取れないという、極めて不均衡な、この令和の世において何でこんなことになっているんだろうという制度が現在まで存続をしておりました。
私、これはどう考えても数十年前に変えてもよかった話だろうと思いまして、これはジェンダーとかの問題ではなくて、あくまでも亡くなられたときの悲しみとか生活の保障とかいう意味において、そこに男女の差を設ける、今現在それが継続しているという意味も全く分からないところなんですが、どうしてここまで放置され続けたのかというところを、極めておかしいことだという前提では考えておるんですけれども、それを御説明いただきたいと思います。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、この支給要件の規定に関しまして、現在、違憲訴訟が係争中であるということは承知をしております。
地方公務員災害補償法の同様の規定につきましては、平成二十九年三月に最高裁で合憲判決が出されたところであります。
また、他方で、令和六年以降、有識者で構成される検討会や労政審において労災保険制度の見直しを議論いただいた結果、女性の労働参加の進展など近年の就業構造の変化や、あるいは昨年の年金制度改正法、これも踏まえまして、今回、夫にのみ課された要件を撤廃することに至ったものでございます。
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豊田真由子(参政)
合憲か違憲かという話もそうなんですけれども、やはり、男女問わず、働きたい方が働く、もちろん家庭のことも大事にしつつということでございますが、そこに、非常に時代遅れであったということは否めないと思いますので、遅きに失するということはございませんので、これに限らずですけれども、何か時代にそぐわないということがあれば、適宜改正をしていっていただきたいというふうに思います。
次に、保険給付額への影響についてお伺いをいたします。
今回の夫婦差の解消でございますとか、あるいは若い妻や子供、父母などが一人で遺族となった場合には加算が行われるという見直しがございます…
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75岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今回の改正によりまして、遺族補償年金について、現行制度ですと受給できない方が受給できるようになったり、日数が増えたりいたしますので、支出としては増加要因となります。
この影響でございますが、給付額につきましては、一定の仮定を置いた試算でございますけれども、最大で見積もって年間約五十億円程度と見積もっております。今御指摘いただきましたとおり、労災保険給付の総額が八千四十一億円ですので、それに対する約五十億円ということでございます。
保険料への影響でございますが、この金額を基に計算をいたしますと、保険料率への影響は千分の〇・〇二、現…
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