岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

現行の遺族補償年金等の給付水準でございますが、残された遺族の方の人数に応じまして、労働者の被災時の直近三か月の平均賃金を基に算出される給付基礎日額の百五十三日分から二百四十五日分というふうに分かれて設定をしてございます。

ちなみに、この二百四十五日分という数字は、ILOの勧告に基づきまして設定されている、被災労働者が労働能力を完全に喪失した場合の給付率六七%という考え方を踏まえて、三百六十五日掛ける六七%という考え方で設けられているものでございます。

また、遺族補償年金の額の算定に用いる給付基礎日額につきましては、賃金水準の変動を反映させるスライド制度を設けております。

また、今回の見直しでは、遺族一人の場合の給付基礎日額を、現行の百五十三日、一定の加算がある場合に百七十五日となっておりますのを、一律に百七十五日に拡充することとしておりまして、こういった形で、被災労働者の遺族の保護に資してまいりたいというふうに考えております。

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