次の質疑に入りたいと思っております。
今回の見直しでは、新たな相談支援の類型が創設されることが示され、登録制の住宅型ホームにおいては、住宅と連携した新たなケアマネジメント体制が導入される方向と承知しております。
これは、在宅サービスを受けていた利用者が住宅型ホームに入居したことで、住宅側の都合でケアマネ事業所やケアプランを変更させられてしまう、いわゆる囲い込みを防止するという大きな目的が含まれているかと思います。そのため、今回の新類型では、ケアマネジャーに加え生活相談員の配置や住宅側との連携体制など、一定の指定要件が求められるとされています。
ただ、ここで私、大きな疑問があるんです。自法人で住宅を持たない、いわゆる独立型の居宅介護支援事業所にとって、他法人の入居者のためにこうした体制整備を行った上で新類型の指定を取得する経営的なメリット、これはどこにあるのでしょうか。制度改正によって、利用していたケアマネ事業所が新類型の指定を取得しない、あるいは取得できなかった場合、利用者は、住み慣れた場所を離れるか、あるいは望まない形でケアマネジャーの変更を迫られることになります。
すなわち、本改正の目的は囲い込みの防止であるにもかかわらず、現実には、外部事業所の参入が進まなければ、住宅側としては、入居者の受皿を確保するために自前で居宅介護支援事業所を構え、新類型を取得する方向へ進まざるを得なくなるということが考えられます。その結果、自前のケアマネを持つ住宅だけが生き残るという構造になり、むしろ囲い込みを制度的に強化する結果にはなりかねないのでしょうか。
政府として、こうしたケアマネ難民の発生や実質的な囲い込み加速のリスクについてどのように認識されているのか、大臣、お答えください。大臣、お願いします。
163黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
先ほど大臣から申し上げましたように、登録対象となるホームにつきましては、登録制、それから新たな相談支援類型という形で担保していきたいというふうに考えております。
それから、登録の対象にならない、いわゆる届出の状態にとどまるホームにつきましても、今回の老人福祉法の中で法改正をしまして、遵守すべき事項等について法的な位置づけをもって定めることとしております。
この中に、入居の要件としてひもづけない、それから、必要な介護サービスにアクセスできるといった条項を定めるということを予定をしておりまして、登録ホームの取扱いのうち必要と認めら…
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164日日野紗里亜(国民)
今回の改正では、要介護一、二の方を中心とした従来の届出制の住宅型ホームに入居される方については、在宅の方と同様にケアプランの自己負担が生じない一方で、登録制のホームに入居された場合には自己負担が発生する仕組みとなっています。
同じ住宅型ホームでありながら、制度の違いによって利用者負担に差が生じることについては、利用者の立場から見て不公平感が生じるかと思います。これは先ほどの質疑にもあったかと思います。さらに、ケアマネ側においても、入居しているホームによって自己負担の有無が異なることで、説明や請求などの事務負担が増加することも想定されます。
ここからす…
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165
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
利用料の話ですね。
今回の見直しによりまして、入居契約の条件として併設事業所等の利用を求めるいわゆる囲い込みが適正化をされ、利用者本位の適切なケアプランになることが期待をされております。
他方で、重度の方や経済的に厳しい状況にある方が必要な介護サービスを受けることが困難とならないように、高額介護サービス費の仕組みにより配慮を行う方針でございまして、利用者負担の導入に伴う影響についても丁寧に把握をしていくことが必要だと考えております。
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- (上の発言)
166日日野紗里亜(国民)
次の質疑に入りたいと思っております。
今回の見直しでは、新たな相談支援の類型が創設されることが示され、登録制の住宅型ホームにおいては、住宅と連携した新たなケアマネジメント体制が導入される方向と承知しております。
これは、在宅サービスを受けていた利用者が住宅型ホームに入居したことで、住宅側の都合でケアマネ事業所やケアプランを変更させられてしまう、いわゆる囲い込みを防止するという大きな目的が含まれているかと思います。そのため、今回の新類型では、ケアマネジャーに加え生活相談員の配置や住宅側との連携体制など、一定の指定要件が求められるとされています。
ただ、ここで私、大きな疑問があるんです。自法人で住宅を持たない、いわゆる独立型の居宅介護支援事業所にとって、他法人の入居者のためにこうした体制整備を行った上で新類型の指定を取得する経営的なメリット、これはどこにあるのでしょうか。制度改正によって、利用していたケアマネ事業所が新類型の指定を取得しない、あるいは取得できなかった場合、利用者は、住み慣れた場所を離れるか、あるいは望まない形でケアマネジャーの変更を迫られることになります。
すなわち、本改正の目的は囲い込みの防止であるにもかかわらず、現実には、外部事業所の参入が進まなければ、住宅側としては、入居者の受皿を確保するために自前で居宅介護支援事業所を構え、新類型を取得する方向へ進まざるを得なくなるということが考えられます。その結果、自前のケアマネを持つ住宅だけが生き残るという構造になり、むしろ囲い込みを制度的に強化する結果にはなりかねないのでしょうか。
政府として、こうしたケアマネ難民の発生や実質的な囲い込み加速のリスクについてどのように認識されているのか、大臣、お答えください。大臣、お願いします。
167黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
法案の内容のことですので、私からまずお答えをさせていただきます。
今回の登録施設介護、ケアマネ支援類型の創設につきましては、いわゆる囲い込みの課題がある住宅型有料老人ホームについて、ケアマネジャーの皆さんがホームと独立性を確保しながら対等な立場でケアプランを作成する、そういうことを目的として制度的に位置づけるものでございます。これによりまして、入居者の情報をホーム事業者の協力を得て把握することができるようにしておりますので、ホームの併設状況にかかわらず、対等な立場で事業運営が可能だと考えております。
お尋ねの、制度導入に伴いましての負担の関係でござい…
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168日日野紗里亜(国民)
ちょっと時間の都合上、質疑を飛ばさせていただきます。
今回の登録制の移行に当たり、住宅型ホームが指導監督の対象となりますが、昨今の不正請求や運営基準違反、人員基準違反、虐待などにより一定数発生している行政処分は、これは氷山の一角であります。
そもそもこうした行政処分が発生する理由について、どのように分析されているのか、お答えください。これは大臣、お答えください。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
行政処分の発生の理由でございますが、全国の自治体において、令和六年度における介護保険法第七十七条等に基づく行政処分は、百五十八事業所に対して行われております。このうち、五十九の事業所が指定取消しになったと承知をしております。過去三年の傾向ですが、処分事業所数はやや増加をしております。ただ、重大な事案に係る指定取消しの件数には大きな変動は見られないところであります。
令和六年度における行政処分の理由ですが、不正請求が五一・九%、法令違反が二七・八%、虐待などの人格尊重義務違反が二五・九%となっております。過去三年の傾向を見ますと、一貫して不正請求の割合が…
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