日野紗里亜 (国民民主党)

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

次の質疑に入りたいと思っております。

今回の見直しでは、新たな相談支援の類型が創設されることが示され、登録制の住宅型ホームにおいては、住宅と連携した新たなケアマネジメント体制が導入される方向と承知しております。

これは、在宅サービスを受けていた利用者が住宅型ホームに入居したことで、住宅側の都合でケアマネ事業所やケアプランを変更させられてしまう、いわゆる囲い込みを防止するという大きな目的が含まれているかと思います。そのため、今回の新類型では、ケアマネジャーに加え生活相談員の配置や住宅側との連携体制など、一定の指定要件が求められるとされています。

ただ、ここで私、大きな疑問があるんです。自法人で住宅を持たない、いわゆる独立型の居宅介護支援事業所にとって、他法人の入居者のためにこうした体制整備を行った上で新類型の指定を取得する経営的なメリット、これはどこにあるのでしょうか。制度改正によって、利用していたケアマネ事業所が新類型の指定を取得しない、あるいは取得できなかった場合、利用者は、住み慣れた場所を離れるか、あるいは望まない形でケアマネジャーの変更を迫られることになります。

すなわち、本改正の目的は囲い込みの防止であるにもかかわらず、現実には、外部事業所の参入が進まなければ、住宅側としては、入居者の受皿を確保するために自前で居宅介護支援事業所を構え、新類型を取得する方向へ進まざるを得なくなるということが考えられます。その結果、自前のケアマネを持つ住宅だけが生き残るという構造になり、むしろ囲い込みを制度的に強化する結果にはなりかねないのでしょうか。

政府として、こうしたケアマネ難民の発生や実質的な囲い込み加速のリスクについてどのように認識されているのか、大臣、お答えください。大臣、お願いします。

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