利用料の話ですね。
今回の見直しによりまして、入居契約の条件として併設事業所等の利用を求めるいわゆる囲い込みが適正化をされ、利用者本位の適切なケアプランになることが期待をされております。
他方で、重度の方や経済的に厳しい状況にある方が必要な介護サービスを受けることが困難とならないように、高額介護サービス費の仕組みにより配慮を行う方針でございまして、利用者負担の導入に伴う影響についても丁寧に把握をしていくことが必要だと考えております。
2026年5月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
利用料の話ですね。
今回の見直しによりまして、入居契約の条件として併設事業所等の利用を求めるいわゆる囲い込みが適正化をされ、利用者本位の適切なケアプランになることが期待をされております。
他方で、重度の方や経済的に厳しい状況にある方が必要な介護サービスを受けることが困難とならないように、高額介護サービス費の仕組みにより配慮を行う方針でございまして、利用者負担の導入に伴う影響についても丁寧に把握をしていくことが必要だと考えております。
登録の基準を過度にしないということでお答えいただきましたけれども、やはり、私、囲い込みが悪いものだとは思っていないんですけれども、悪い囲い込みがあるからこそ今回の法改正があるわけであって。 例えばなんですけれども、登録の基準を上げなかったとして、次の質疑に入るわけなんですけれども、そもそも今回の制度の見直しは、介護つきホームの包括報酬とは異なって、介護保険サービス併設型の住宅型ホームにおいて、出来高制で収益を得る訪問介護等のサービスが積み上がることによる過剰サービスの問題を是正することが目的であると承知しております。 一方で、このような制度設計の下で…
お答え申し上げます。 先ほど大臣から申し上げましたように、登録対象となるホームにつきましては、登録制、それから新たな相談支援類型という形で担保していきたいというふうに考えております。 それから、登録の対象にならない、いわゆる届出の状態にとどまるホームにつきましても、今回の老人福祉法の中で法改正をしまして、遵守すべき事項等について法的な位置づけをもって定めることとしております。 この中に、入居の要件としてひもづけない、それから、必要な介護サービスにアクセスできるといった条項を定めるということを予定をしておりまして、登録ホームの取扱いのうち必要と認めら…
今回の改正では、要介護一、二の方を中心とした従来の届出制の住宅型ホームに入居される方については、在宅の方と同様にケアプランの自己負担が生じない一方で、登録制のホームに入居された場合には自己負担が発生する仕組みとなっています。 同じ住宅型ホームでありながら、制度の違いによって利用者負担に差が生じることについては、利用者の立場から見て不公平感が生じるかと思います。これは先ほどの質疑にもあったかと思います。さらに、ケアマネ側においても、入居しているホームによって自己負担の有無が異なることで、説明や請求などの事務負担が増加することも想定されます。 ここからす…
利用料の話ですね。
今回の見直しによりまして、入居契約の条件として併設事業所等の利用を求めるいわゆる囲い込みが適正化をされ、利用者本位の適切なケアプランになることが期待をされております。
他方で、重度の方や経済的に厳しい状況にある方が必要な介護サービスを受けることが困難とならないように、高額介護サービス費の仕組みにより配慮を行う方針でございまして、利用者負担の導入に伴う影響についても丁寧に把握をしていくことが必要だと考えております。
次の質疑に入りたいと思っております。 今回の見直しでは、新たな相談支援の類型が創設されることが示され、登録制の住宅型ホームにおいては、住宅と連携した新たなケアマネジメント体制が導入される方向と承知しております。 これは、在宅サービスを受けていた利用者が住宅型ホームに入居したことで、住宅側の都合でケアマネ事業所やケアプランを変更させられてしまう、いわゆる囲い込みを防止するという大きな目的が含まれているかと思います。そのため、今回の新類型では、ケアマネジャーに加え生活相談員の配置や住宅側との連携体制など、一定の指定要件が求められるとされています。 ただ…
法案の内容のことですので、私からまずお答えをさせていただきます。 今回の登録施設介護、ケアマネ支援類型の創設につきましては、いわゆる囲い込みの課題がある住宅型有料老人ホームについて、ケアマネジャーの皆さんがホームと独立性を確保しながら対等な立場でケアプランを作成する、そういうことを目的として制度的に位置づけるものでございます。これによりまして、入居者の情報をホーム事業者の協力を得て把握することができるようにしておりますので、ホームの併設状況にかかわらず、対等な立場で事業運営が可能だと考えております。 お尋ねの、制度導入に伴いましての負担の関係でござい…
ちょっと時間の都合上、質疑を飛ばさせていただきます。
今回の登録制の移行に当たり、住宅型ホームが指導監督の対象となりますが、昨今の不正請求や運営基準違反、人員基準違反、虐待などにより一定数発生している行政処分は、これは氷山の一角であります。
そもそもこうした行政処分が発生する理由について、どのように分析されているのか、お答えください。これは大臣、お答えください。