であれば、どの法律の会議で対応するのか、はっきりしない場合もオーケーでしょうか。
山本香苗 (中道改革連合)
2026年5月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
山本香苗委員の御質問にお答え申し上げます。 子供、若者の置かれた状況を適時適切に把握することは重要であると考えてございます。 こども家庭庁においては、令和七年度にこども・若者総合調査を実施し、その中で、不登校、いじめ、虐待の経験や孤独感、生活満足度や自己肯定感を始めとしたウェルビーイングに関する項目等を調査したところでございます。 また、令和八年には、若者の状況や課題を詳細に把握するため、若者の十万人総合調査を実施することを予定してございます。具体的には、十五歳から三十九歳までの若者十万人を対象としたウェブアンケート調査を柱としつつ、この意識調査に…
簡単な調査ではない、しっかりとした調査をちょっといろいろ考えていただいて、是非御検討いただきたいと思います。 次に、社会福祉法上の支援会議について伺います。 改正案第百六条三の二では、重層事業を実施していない市町村でも社会福祉法上の支援会議を設置することができるとされ、支援会議を開催できる条件として、他の法令に基づく会議において地域生活課題を抱える地域住民に対する支援の内容の検討が十分になされていない場合においてと規定されています。 他の法律に基づく会議において検討が十分になされていない場合というのは、どういう場合なんでしょうか。誰がどう判断するん…
お答えいたします。 社会福祉法に基づく支援会議につきましては、これまで、重層事業を実施している自治体のみが設置できる仕組みとしておりましたが、関係者間の連携、協働体制を地域の実情に応じて構築できるよう、この法案におきましては、全ての市町村において設置を可能とする内容を盛り込んでいるところでございます。 そして、御質問の点、社会福祉法に基づく支援会議における検討は、生活困窮者自立支援制度などの他の制度に基づく会議等において支援内容の検討が十分になされていない場合に行われるものと規定をしております。 具体的にどのような場合がこれに該当するかについては今…
- (上の発言)
であれば、どの法律の会議で対応するのか、はっきりしない場合もオーケーでしょうか。
お答えいたします。
例えば、所管が分からないような事案につきましても、他制度に基づく会議等における検討の開始が困難でございます。支援内容の検討が十分になされていないということに該当すると考えられるので、社会福祉法上の支援会議の対象とすることは可能だというふうに思っておりまして、こういった点についてはしっかり周知していきたいと思います。
ありがとうございます。 この点がとても心配していたんですが、はっきりしない場合、これが開催できるとなれば、今回創設していただく地域福祉推進協力団体の仕組みが大きく生きてくるんです。 これはどういうことかと私が説明している場合じゃないんですが、地域福祉推進協力団体というのは、例えば銀行で、毎日毎日、紛失届を持ってくる方とかがいるんですね。車の止め方がおかしい、これは認知症とちゃうかなと思っていても、銀行はどこに言っていいか分からないし、自治体に言っていいのかどうかも分からないといったときに、地域福祉推進協力団体という形で市町村が銀行などを委嘱すれば、安…
多様で複雑化をしたケースが増加をしておりますが、そうした中にあって、当事者に寄り添った支援、これを行う方々の役割というのは大変大きなものだと考えております。支援員の皆様に対する処遇改善は極めて重要な課題です。 例えば、包括的支援の軸として期待をされる生活困窮者自立支援制度においては、令和六年度には、社会福祉士等の有資格者を支援者として配置した場合などに基準額を高くする仕組みを導入いたしました。 令和七年度の調査研究事業においても、支援員の処遇を始め、事業の適正な評価のための検証、検討を実施をし、また、本年一月には、物価上昇を踏まえた処遇改善の対応につ…