山本香苗委員の御質問にお答え申し上げます。
子供、若者の置かれた状況を適時適切に把握することは重要であると考えてございます。
こども家庭庁においては、令和七年度にこども・若者総合調査を実施し、その中で、不登校、いじめ、虐待の経験や孤独感、生活満足度や自己肯定感を始めとしたウェルビーイングに関する項目等を調査したところでございます。
また、令和八年には、若者の状況や課題を詳細に把握するため、若者の十万人総合調査を実施することを予定してございます。具体的には、十五歳から三十九歳までの若者十万人を対象としたウェブアンケート調査を柱としつつ、この意識調査に加えて、若者支援団体等と連携した現場レベルの情報収集や、既存の調査研究の整理、分析を組み合わせて調査を行い、テーマにとらわれず、若者の実態や支援ニーズを捉えたいと考えてございます。
子供、若者の全体像をより的確かつ丁寧に把握できるように、引き続き努めてまいります。
以上です。
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山本香苗(中道)
今回は、でありますね。次回は、生活困窮者自立支援法の本体の見直しにおきましては、是非よろしくお願いしたいと思っております。
昨年の六月の提言のとき、同じときに、子供、若者支援を包括的支援の中でしっかり強化をすべきだということを提言させていただきました。といいますのも、若者の抱えている様々な深刻な課題というのは、外からなかなか見えません。かつ、支援にもつながりにくい。支援の制度があっても、支援につながりにくい。こういうことがあるので、まさしく分野横断的な支援が必要なのではないかと。包括的な支援の中で入っているといえども、なかなか見えてこなかった課題であっ…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、社会福祉法においては、子供、若者も含め、属性を問わず、地域生活課題を抱える地域住民に対する包括的な支援体制を整備することを市町村の努力義務として、これまでその推進を図ってまいりました。
また、生活困窮者自立支援制度においては、属性を問わない支援を掲げております。若者を含めた生活困窮者に対して必要な支援を行ってきているところであります。
一方で、社会保障審議会等の議論におきましては、子供期から若者に至る過程で必要な支援が継続をしていないこと、あるいは関係機関の連携による早期発見、早期支援の取組が十分にできていないことなど、若者への支援の必要性が包…
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山本香苗(中道)
今日は、津島副大臣にもお越しいただきまして、ありがとうございます。
子供、若者分野では、本当に、不登校だとかいじめだとか、また虐待、孤独、孤立とか、テーマごとの調査は行われているわけでありますけれども、しかし、現場では、先ほど申し上げたとおり、重なり合っているケースが少なくなくて、ただ、現在の分野ごとの調査では、そういったものはなかなか見えてこないという状況であります。子供、若者の生活実態の全体像が十分見えない、その結果、支援からも抜け落ちやすくなってしまっているというのが私の肌の実感です。
そういう中で、是非とも、子供、若者の困難を横断的に、また包…
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- (上の発言)
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津島淳(自民)内閣府副大臣
山本香苗委員の御質問にお答え申し上げます。
子供、若者の置かれた状況を適時適切に把握することは重要であると考えてございます。
こども家庭庁においては、令和七年度にこども・若者総合調査を実施し、その中で、不登校、いじめ、虐待の経験や孤独感、生活満足度や自己肯定感を始めとしたウェルビーイングに関する項目等を調査したところでございます。
また、令和八年には、若者の状況や課題を詳細に把握するため、若者の十万人総合調査を実施することを予定してございます。具体的には、十五歳から三十九歳までの若者十万人を対象としたウェブアンケート調査を柱としつつ、この意識調査に加えて、若者支援団体等と連携した現場レベルの情報収集や、既存の調査研究の整理、分析を組み合わせて調査を行い、テーマにとらわれず、若者の実態や支援ニーズを捉えたいと考えてございます。
子供、若者の全体像をより的確かつ丁寧に把握できるように、引き続き努めてまいります。
以上です。
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山本香苗(中道)
簡単な調査ではない、しっかりとした調査をちょっといろいろ考えていただいて、是非御検討いただきたいと思います。
次に、社会福祉法上の支援会議について伺います。
改正案第百六条三の二では、重層事業を実施していない市町村でも社会福祉法上の支援会議を設置することができるとされ、支援会議を開催できる条件として、他の法令に基づく会議において地域生活課題を抱える地域住民に対する支援の内容の検討が十分になされていない場合においてと規定されています。
他の法律に基づく会議において検討が十分になされていない場合というのは、どういう場合なんでしょうか。誰がどう判断するん…
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94鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
社会福祉法に基づく支援会議につきましては、これまで、重層事業を実施している自治体のみが設置できる仕組みとしておりましたが、関係者間の連携、協働体制を地域の実情に応じて構築できるよう、この法案におきましては、全ての市町村において設置を可能とする内容を盛り込んでいるところでございます。
そして、御質問の点、社会福祉法に基づく支援会議における検討は、生活困窮者自立支援制度などの他の制度に基づく会議等において支援内容の検討が十分になされていない場合に行われるものと規定をしております。
具体的にどのような場合がこれに該当するかについては今…
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山本香苗(中道)
であれば、どの法律の会議で対応するのか、はっきりしない場合もオーケーでしょうか。
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