鹿沼均厚生労働省社会・援護局長

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えいたします。

社会福祉法に基づく支援会議につきましては、これまで、重層事業を実施している自治体のみが設置できる仕組みとしておりましたが、関係者間の連携、協働体制を地域の実情に応じて構築できるよう、この法案におきましては、全ての市町村において設置を可能とする内容を盛り込んでいるところでございます。

そして、御質問の点、社会福祉法に基づく支援会議における検討は、生活困窮者自立支援制度などの他の制度に基づく会議等において支援内容の検討が十分になされていない場合に行われるものと規定をしております。

具体的にどのような場合がこれに該当するかについては今後詳細に検討していくことになりますが、例えば、他制度に基づく会議体が設置されていない場合ですとか、又は取り扱う事案の特徴等から他制度の会議等において十分な検討ができるというふうに市町村において判断できない場合などを想定しており、それぞれの市町村において、地域の実情を踏まえて御判断いただくものだというふうに考えております。

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