豊田真由子 (参政党)

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

どの地域におきましても、特に現場でケアを行う方の質が確保され続けるということはお願いをいたしたいと思いますし、引き続き、諦めないで、どの地域においても、やはり潜在的な、介護に携わりたいという方もいらっしゃると思いますので、それを発掘するという努力も重ねてお願いをいたしたいというところでございます。

次に、有料老人ホームの囲い込みの問題についてお伺いをいたします。

私、おとといの一般質疑におきまして、訪問看護の不正請求についてお伺いをいたしました。それと通ずるものがあるんですけれども、有料老人ホームにおいて、特に住宅型におきましては、併設の同系列の事業所の利用を半ば強制的に求める、また、過剰な介護サービスを加えて提供するという、囲い込みという問題がございます。

介護つきのホームの場合は、制度上、一体的に介護サービスが提供されるということになっておりますが、一方で、住宅型ホームというのは、自宅と同様に、本来は介護サービスというのはあくまでも入居者の方が自ら選んだ外部の事業者から提供されるということが前提であるにもかかわらず、実際は、入居する前に、それまで利用していらっしゃったケアマネジメント事業所や介護サービス事業所との契約を終了させて、新たに入居するホームに併設あるいは隣接した同系列の事業所との契約を半ば強制的に求めるという実態がございます。

もちろん、事業所の利用が全て悪いというわけではございません。もちろん、自由意思に基づいて入居者の方が選んで、そしてきちんとそれぞれの入所者の方に適した必要なサービスが提供されるということでありますれば、全く問題はないわけでございますが、それがなかなか、事業所によっては違うというところが問題だというふうに考えております。

そして、結果として、必要以上に過剰なサービスが提供されるということもございます。実態は、住宅型ホームの実に約八割の事業所の方がホームに併設、隣接する介護サービス事業所を経営しておられるという実態がございまして。ですので、住宅型ホームの場合でも、事実上は同じ事業者の方が入居者に介護サービスを提供しているという実態がございます。

また、上限いっぱいまで介護サービスの提供が行われているということも多く見られるところでございます。これは、訪問介護サービスにつきましては、集合住宅型の住まいにサービスを提供している事業所の問題と、一方で、地域に、面で、それぞれの御自宅に移動しながらサービス提供をしている事業所、この両方を一律に評価をしているというところに問題があるのではないかと考えております。この報酬のテーブルを分けまして、例えばですが、集合住宅型の住まいに訪問する場合には包括払いにするといったことにすれば、上限まで介護サービスを利用するというような、そこに誘導されるといった問題は起こりにくいというふうに考えております。

こうした報酬上の対応を含めまして、囲い込みの問題の抜本的かつ実効的な制度的対応、もちろん、事業者の方がきちんと経営を続けていくということと入居者の方にとっての最も最適なサービス、そして、公的保険でございますので財政的な問題からも、全体にとってうまくいくような方策を取っていただきたいと思うんですが、具体的にどのように対処されるおつもりか、お伺いをしたいと思います。

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