お答えします。
あくまで、業務を総合的に勘案して決定するというものでございます。
2026年4月24日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)
お答えします。
あくまで、業務を総合的に勘案して決定するというものでございます。
おはようございます。 今日もどうぞよろしくお願い申し上げます。 今回の健康保険法等改正案におきましては、制度の公平性の確保も重要な論点の一つだと理解しております。その点におきまして、看過できない社会保険料削減ビジネスについてお伺いしたいと思います。 今年の三月に、厚労省から「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」という通知が発出されました。いわゆる社会保険料削減ビジネス、すなわち、個人事業主やフリーランスを形式的に法人の役員に就任させて、低額報酬によって厚生年金保険や被用者保険へ加入させるスキームについて、実態が伴わない場…
お答え申し上げます。 今委員から御紹介いただきましたように、三月に出しました通知、これは、いわゆる社会保険料削減ビジネスのような事例ですね、個人事業主等を対象に法人の役員として加入させることで社会保険に加入できて、社会保険料の削減が可能となっているというふうにうたっている事例、こういったものを念頭に置きまして通知を発出させていただいたというところでございます。 その上で、御指摘の一人法人に関することでございますけれども、一人法人というのも、いわばその方が法人の代表者になっているということでございますので、そういった意味では考え方は同じでございます。 …
実態が伴わないかどうかというところが判断基準になるということでありますけれども、ここは具体的な要件というのはないわけですね。
お答えします。
あくまで、業務を総合的に勘案して決定するというものでございます。
次に、短時間勤務制度を活用して、今回要件となっている報酬要件、業務要件を満たすケースもあり得ると考えますが、こうしたケースはどう判断することになるんでしょうか。
お答え申し上げます。 いわゆる社会保険料削減ビジネスにおいては、委員御指摘のように、例えば短時間正社員のような形、要するに、役員ではなくて、通常の労働者として健康保険や厚生年金保険を適用しているような事例もあるというふうに認識をしてございます。 一般に、従業員として雇用されて社会保険に加入しているという場合であっても、法人に使用される者に該当しないと判断される場合には、社会保険の適用は認められないということでございますけれども、先般の通知はあくまで法人の役員を対象としたものでございますので、それが直ちにこのケースに当てはまるものではございません。 …
更なる検討をされるということでありますので、しっかりやっていただきたいと思います。
今回の通知は、過去に遡って適用されるということでありますけれども、どこまで及び、誰にどういうペナルティーが科されるのか、また、被保険者にはどのような不利益があるんでしょうか。