お答え申し上げます。
いわゆる社会保険料削減ビジネスにおいては、委員御指摘のように、例えば短時間正社員のような形、要するに、役員ではなくて、通常の労働者として健康保険や厚生年金保険を適用しているような事例もあるというふうに認識をしてございます。
一般に、従業員として雇用されて社会保険に加入しているという場合であっても、法人に使用される者に該当しないと判断される場合には、社会保険の適用は認められないということでございますけれども、先般の通知はあくまで法人の役員を対象としたものでございますので、それが直ちにこのケースに当てはまるものではございません。
したがって、使用関係の有無というのは、個々の事例の実態に基づいて判断する必要がありますので、一概にお答えをするということはできないわけなんですけれども、もちろん、社会保険料納付に対する納得感が損なわれないように、制度を適切に運営していくことが重要であるというふうに考えておりますので、今回の通知に基づきまして、今現在、事業所調査は疑わしい企業に対してやっております。そこで得られた業務の実態とか、あるいは報酬の実態とか、こういったものの知見も活用しながら、更にどういう対応が可能なのかということは検討していきたいと考えております。
26
山本香苗(中道)
実態が伴わないかどうかというところが判断基準になるということでありますけれども、ここは具体的な要件というのはないわけですね。
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27三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えします。
あくまで、業務を総合的に勘案して決定するというものでございます。
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山本香苗(中道)
次に、短時間勤務制度を活用して、今回要件となっている報酬要件、業務要件を満たすケースもあり得ると考えますが、こうしたケースはどう判断することになるんでしょうか。
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- (上の発言)
29三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答え申し上げます。
いわゆる社会保険料削減ビジネスにおいては、委員御指摘のように、例えば短時間正社員のような形、要するに、役員ではなくて、通常の労働者として健康保険や厚生年金保険を適用しているような事例もあるというふうに認識をしてございます。
一般に、従業員として雇用されて社会保険に加入しているという場合であっても、法人に使用される者に該当しないと判断される場合には、社会保険の適用は認められないということでございますけれども、先般の通知はあくまで法人の役員を対象としたものでございますので、それが直ちにこのケースに当てはまるものではございません。
したがって、使用関係の有無というのは、個々の事例の実態に基づいて判断する必要がありますので、一概にお答えをするということはできないわけなんですけれども、もちろん、社会保険料納付に対する納得感が損なわれないように、制度を適切に運営していくことが重要であるというふうに考えておりますので、今回の通知に基づきまして、今現在、事業所調査は疑わしい企業に対してやっております。そこで得られた業務の実態とか、あるいは報酬の実態とか、こういったものの知見も活用しながら、更にどういう対応が可能なのかということは検討していきたいと考えております。
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山本香苗(中道)
更なる検討をされるということでありますので、しっかりやっていただきたいと思います。
今回の通知は、過去に遡って適用されるということでありますけれども、どこまで及び、誰にどういうペナルティーが科されるのか、また、被保険者にはどのような不利益があるんでしょうか。
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31三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えいたします。
今、年金機構が事業所調査をやってございますけれども、健康保険や厚生年金保険の加入が適切ではないということが確認された場合には、事業所に対して指導を行いまして、資格を喪失をさせます。その際、どの時点から加入が適切でなかったかということにつきましては、これは、被保険者資格を有さないことが客観的事実に基づき明らかになった時点まで遡るということが基本でございます。個々の判断、個々の実態に応じて判断ということでございます。
今御指摘がありました、被保険者の方を含めてどういう影響があるかという点についてでございます。
厚生年金、それから健康…
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山本香苗(中道)
事業主にとっても、また被保険者にとっても、極めて大きい話であるわけだと思います。
今回の問題というのは、そもそも、利用者の問題というよりも、こうしたスキームを節税だとか節保険料と称して販売している事業者の存在にあるわけです。適用逃れを助長するサービスを提供する事業者そのものに対して、業規制だとか禁止措置といったものを講ずるべきだということは検討なされなかったんでしょうか。
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