三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

お答え申し上げます。

今委員から御紹介いただきましたように、三月に出しました通知、これは、いわゆる社会保険料削減ビジネスのような事例ですね、個人事業主等を対象に法人の役員として加入させることで社会保険に加入できて、社会保険料の削減が可能となっているというふうにうたっている事例、こういったものを念頭に置きまして通知を発出させていただいたというところでございます。

その上で、御指摘の一人法人に関することでございますけれども、一人法人というのも、いわばその方が法人の代表者になっているということでございますので、そういった意味では考え方は同じでございます。

法人の代表者を含めて役員に係る社会保険適用というのは、一般に、役員としての業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供である、そして、役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いであるか、こういった観点を総合的に勘案して判断されるということでございますので、一人法人の場合であっても同じように、使用関係や業務実態がないという場合には、現行法においても被用者保険の加入は認められていないということでございますし、逆に、実態があるということであれば、それは社会保険の適用を受けるべきものということでございます。

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