お答え申し上げます。
今委員から御紹介いただきましたように、三月に出しました通知、これは、いわゆる社会保険料削減ビジネスのような事例ですね、個人事業主等を対象に法人の役員として加入させることで社会保険に加入できて、社会保険料の削減が可能となっているというふうにうたっている事例、こういったものを念頭に置きまして通知を発出させていただいたというところでございます。
その上で、御指摘の一人法人に関することでございますけれども、一人法人というのも、いわばその方が法人の代表者になっているということでございますので、そういった意味では考え方は同じでございます。
法人の代表者を含めて役員に係る社会保険適用というのは、一般に、役員としての業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供である、そして、役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いであるか、こういった観点を総合的に勘案して判断されるということでございますので、一人法人の場合であっても同じように、使用関係や業務実態がないという場合には、現行法においても被用者保険の加入は認められていないということでございますし、逆に、実態があるということであれば、それは社会保険の適用を受けるべきものということでございます。
22沼沼崎満子(中道)
時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。
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23
大串正樹(自民)
次に、山本香苗君。
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山本香苗(中道)
おはようございます。
今日もどうぞよろしくお願い申し上げます。
今回の健康保険法等改正案におきましては、制度の公平性の確保も重要な論点の一つだと理解しております。その点におきまして、看過できない社会保険料削減ビジネスについてお伺いしたいと思います。
今年の三月に、厚労省から「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」という通知が発出されました。いわゆる社会保険料削減ビジネス、すなわち、個人事業主やフリーランスを形式的に法人の役員に就任させて、低額報酬によって厚生年金保険や被用者保険へ加入させるスキームについて、実態が伴わない場…
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- (上の発言)
25三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答え申し上げます。
今委員から御紹介いただきましたように、三月に出しました通知、これは、いわゆる社会保険料削減ビジネスのような事例ですね、個人事業主等を対象に法人の役員として加入させることで社会保険に加入できて、社会保険料の削減が可能となっているというふうにうたっている事例、こういったものを念頭に置きまして通知を発出させていただいたというところでございます。
その上で、御指摘の一人法人に関することでございますけれども、一人法人というのも、いわばその方が法人の代表者になっているということでございますので、そういった意味では考え方は同じでございます。
法人の代表者を含めて役員に係る社会保険適用というのは、一般に、役員としての業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供である、そして、役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いであるか、こういった観点を総合的に勘案して判断されるということでございますので、一人法人の場合であっても同じように、使用関係や業務実態がないという場合には、現行法においても被用者保険の加入は認められていないということでございますし、逆に、実態があるということであれば、それは社会保険の適用を受けるべきものということでございます。
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山本香苗(中道)
実態が伴わないかどうかというところが判断基準になるということでありますけれども、ここは具体的な要件というのはないわけですね。
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27三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えします。
あくまで、業務を総合的に勘案して決定するというものでございます。
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山本香苗(中道)
次に、短時間勤務制度を活用して、今回要件となっている報酬要件、業務要件を満たすケースもあり得ると考えますが、こうしたケースはどう判断することになるんでしょうか。
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