古川あおい (チームみらい)

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 324 発言)

チームみらいの古川あおいです。

質問の時間をいただき、ありがとうございます。

本日は、昨日の参考人質疑の話も受けまして、法改正の内容について質問させていただければと思います。

まず、高額療養費の見直しについて、今後の議論の進め方でありますとかデータに基づいた議論の重要性、そしてそれを可能にするための取組という面から質問させていただければと思います。

今回の高額療養費の見直しに際しては、前回提案された高額療養費の見直し案の凍結を受けまして、前回の議論と異なり、高額療養費制度の在り方に関する専門委員会が設けられ、患者団体の代表も委員として参加して、こちらは昨日の参考人質疑でも話にはちょっと上がりましたけれども、こういった患者団体も参加したというところで、一定、議論の場として機能したというふうに私も認識しております。

ただ、この専門委員会というものについては、前回の見直し案に対して強い批判があったことを受けて設置されたものでありまして、元々設置されていたものではないわけで、今後、再度高額療養費制度の見直しの議論というものが行われることになった際に、今回設置されたようなこうした専門委員会、患者団体も含めたような委員会が開催される保証はないのではないかということを懸念しております。

そこで、この委員会の法令上の根拠についてお伺いしたいと思います。

社会保障審議会は厚生労働省設置法に根拠を持つ審議会であり、医療保険部会はその専門部会として社会保障審議会令に基づくものと認識しておりますが、今回の高額療養費制度の在り方に関する専門委員会というのは、そもそもどのような法的根拠に基づくものなのでしょうか。

この質問について、根拠としては、根拠というか背景としては、やはり今後見直しが行われる際にこうした委員会を設けるべきではないかというところが私の考えとしてございます。

今回の専門委員会において、患者団体が委員として参加をして議論に参加したということは、見直し案の理解を得る上で一定の意味があったと私も考えております。だからこそ、次回以降もこのようなプロセスを維持することが重要だと考えておりますが、高額療養費の専門委員会の法的位置づけについて、そしてまた、次回の見直しの際にもこうした同様な委員会を設けて患者団体も含めた当事者の意見を聞くということについて、厚生労働省の考えをお伺いいたします。

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