チームみらいの古川あおいです。
質問の時間をいただき、ありがとうございます。
本日は、昨日の参考人質疑の話も受けまして、法改正の内容について質問させていただければと思います。
まず、高額療養費の見直しについて、今後の議論の進め方でありますとかデータに基づいた議論の重要性、そしてそれを可能にするための取組という面から質問させていただければと思います。
今回の高額療養費の見直しに際しては、前回提案された高額療養費の見直し案の凍結を受けまして、前回の議論と異なり、高額療養費制度の在り方に関する専門委員会が設けられ、患者団体の代表も委員として参加して、こちらは昨日の参考人質疑でも話にはちょっと上がりましたけれども、こういった患者団体も参加したというところで、一定、議論の場として機能したというふうに私も認識しております。
ただ、この専門委員会というものについては、前回の見直し案に対して強い批判があったことを受けて設置されたものでありまして、元々設置されていたものではないわけで、今後、再度高額療養費制度の見直しの議論というものが行われることになった際に、今回設置されたようなこうした専門委員会、患者団体も含めたような委員会が開催される保証はないのではないかということを懸念しております。
そこで、この委員会の法令上の根拠についてお伺いしたいと思います。
社会保障審議会は厚生労働省設置法に根拠を持つ審議会であり、医療保険部会はその専門部会として社会保障審議会令に基づくものと認識しておりますが、今回の高額療養費制度の在り方に関する専門委員会というのは、そもそもどのような法的根拠に基づくものなのでしょうか。
この質問について、根拠としては、根拠というか背景としては、やはり今後見直しが行われる際にこうした委員会を設けるべきではないかというところが私の考えとしてございます。
今回の専門委員会において、患者団体が委員として参加をして議論に参加したということは、見直し案の理解を得る上で一定の意味があったと私も考えております。だからこそ、次回以降もこのようなプロセスを維持することが重要だと考えておりますが、高額療養費の専門委員会の法的位置づけについて、そしてまた、次回の見直しの際にもこうした同様な委員会を設けて患者団体も含めた当事者の意見を聞くということについて、厚生労働省の考えをお伺いいたします。
35竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
今回の法案では、妊婦健診に関する望ましい基準につきまして、国として初めて標準額を設定し、自治体の公費負担額と医療機関の価格設定において、双方にこの標準額を勘案するよう求めることとしております。先生御指摘のとおり、自治体や医療機関に標準額を勘案していただくに当たっては、自治体と医療機関の理解と納得感を得ることが重要であると認識をしております。
この標準額につきましては、望ましい基準に定める検査項目等につきまして、診療報酬等を勘案しつつ、例えば保健指導のように、診療報酬に基づき価格を一意に決定することのできないものなども含めまして、…
この発言のページ
36衛衛藤博昭(自民)
ありがとうございます。
自治体や医療関係者の皆さん方と丁寧なコミュニケーションに基づいた推進をお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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37
大串正樹(自民)
次に、古川あおい君。
この発言のページ
- (上の発言)
38古古川あおい(みらい)
チームみらいの古川あおいです。
質問の時間をいただき、ありがとうございます。
本日は、昨日の参考人質疑の話も受けまして、法改正の内容について質問させていただければと思います。
まず、高額療養費の見直しについて、今後の議論の進め方でありますとかデータに基づいた議論の重要性、そしてそれを可能にするための取組という面から質問させていただければと思います。
今回の高額療養費の見直しに際しては、前回提案された高額療養費の見直し案の凍結を受けまして、前回の議論と異なり、高額療養費制度の在り方に関する専門委員会が設けられ、患者団体の代表も委員として参加して、こちらは昨日の参考人質疑でも話にはちょっと上がりましたけれども、こういった患者団体も参加したというところで、一定、議論の場として機能したというふうに私も認識しております。
ただ、この専門委員会というものについては、前回の見直し案に対して強い批判があったことを受けて設置されたものでありまして、元々設置されていたものではないわけで、今後、再度高額療養費制度の見直しの議論というものが行われることになった際に、今回設置されたようなこうした専門委員会、患者団体も含めたような委員会が開催される保証はないのではないかということを懸念しております。
そこで、この委員会の法令上の根拠についてお伺いしたいと思います。
社会保障審議会は厚生労働省設置法に根拠を持つ審議会であり、医療保険部会はその専門部会として社会保障審議会令に基づくものと認識しておりますが、今回の高額療養費制度の在り方に関する専門委員会というのは、そもそもどのような法的根拠に基づくものなのでしょうか。
この質問について、根拠としては、根拠というか背景としては、やはり今後見直しが行われる際にこうした委員会を設けるべきではないかというところが私の考えとしてございます。
今回の専門委員会において、患者団体が委員として参加をして議論に参加したということは、見直し案の理解を得る上で一定の意味があったと私も考えております。だからこそ、次回以降もこのようなプロセスを維持することが重要だと考えておりますが、高額療養費の専門委員会の法的位置づけについて、そしてまた、次回の見直しの際にもこうした同様な委員会を設けて患者団体も含めた当事者の意見を聞くということについて、厚生労働省の考えをお伺いいたします。
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仁木博文(自民)厚生労働副大臣
古川委員にお答えします。
高額療養費制度の在り方に関する専門委員会については、先ほどコメントもありましたけれども、厚生労働省の設置法に基づく社会保障審議会の一部として、昨年五月に設置されたものでございます。
その次の御質問でございますけれども、次回の見直し時の手続についてはということでございますが、仮定のお尋ねであり、現時点で確たることを申し上げることは難しいわけでございますが、専門委員会のように、患者団体の方々にも参画していただく場で議論していただくことになると考えております。
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40古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
仮定の話ということで今の段階で断言することは難しいということはちょっと残念なお答えかなと思いますけれども、前回の見直し案が受け入れられなかった経緯、患者団体とか当事者の方たちの反発があって、そして国会での決議なども経て、今回、専門委員会が設置されたということ、この経緯、患者の声を聞くことの重要性というものについても踏まえた上で、次回の検討の際には、今回の経緯も踏まえた制度の在り方、検討の在り方というものを御検討いただければと思います。
続いて、今回の専門委員会の委員の構成についてお伺いいたします。
昨日の参考人質疑におきまし…
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仁木博文(自民)厚生労働副大臣
お答えします。
今回の見直しに当たっては、学識経験者、保険者、患者団体、医療関係者、労使等から構成される専門委員会において、延べ九回にわたり議論を重ねてきましたが、その際には、委員以外の患者団体関係者、保険者、医療関係者に加えまして、医療経済学に精通した学識経験者からもヒアリングを行っているところでございます。
それぞれの委員会にどのような方々に委員として御参加いただくかにつきましては、御議論いただく内容を踏まえまして、制度に関わりが深い方々の中から、座長と相談しつつ適切に判断していくものであり、より深い議論をしていただく観点から、適正な規模の人数と…
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