御答弁ありがとうございます。
事実関係としては、そういった形で把握するしか方法がないからというところだと思うんですけれども、こちらについて、例えば、急に職を失った方であるような、非自発的失業者のような方々に対して、何かしら、そういった方々の、収入が大幅に突然変わってしまった方に対する措置というものはないのでしょうか。
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)
御答弁ありがとうございます。
事実関係としては、そういった形で把握するしか方法がないからというところだと思うんですけれども、こちらについて、例えば、急に職を失った方であるような、非自発的失業者のような方々に対して、何かしら、そういった方々の、収入が大幅に突然変わってしまった方に対する措置というものはないのでしょうか。
年間上限の運用についての御質問ですが、今回見直しにおいて新たに創設をいたします年間上限は、長期療養者へのセーフティーネットとして大変重要なものでございます。 そのため、本年八月から導入することとしておりますけれども、患者団体も参画されました専門委員会で整理いただいた見直しの考え方において、保険者におけるシステム面での対応が制約条件にならないよう、患者本人からの申出を前提とした運用で開始することも含めて、実現に向けた制度設計の詳細や課題を早急に整理すべきとされております。システム整備を待つのではなく、まずは早急に実現を図るということが、患者の皆様の意向に…
御答弁ありがとうございます。 今のお答えの中で、今回新設される年間上限については、現物給付ではなくて、基本的には償還払いの形になるというお話がございました。こちら、年間上限の創設をもって、今回の見直しはセーフティーネットの強化であるとか負担増に対して配慮したものであるという御答弁を政府はされていると思いますけれども、こちら、月額上限の引上げにつきましては、今も現物給付の場合と現金給付の場合とあると思いますけれども、月額上限については、今の制度のまま、金額だけがすっと上がるわけです。 それに対するセーフティーネットとして政府が創設すると言っているこちら…
お答えいたします。 事実関係ということですけれども、委員がおっしゃった前年所得の話は、恐らく国民健康保険のことをおっしゃっているんだろうというふうに思います。被用者保険の場合には標準報酬を基にやっておりますので。 国民健康保険につきましては、この高額療養費に限らずですけれども、保険料なども含めて、前年所得に基づき所得区分を判定するということになっています。これは、自営業者等の多様な就業形態の方が加入する国民健康保険において、公平性、効率性の観点から、市町村が地方税の課税に際して把握している被保険者の前年所得を基に所得区分判定を行っているということから…
御答弁ありがとうございます。
事実関係としては、そういった形で把握するしか方法がないからというところだと思うんですけれども、こちらについて、例えば、急に職を失った方であるような、非自発的失業者のような方々に対して、何かしら、そういった方々の、収入が大幅に突然変わってしまった方に対する措置というものはないのでしょうか。
国民健康保険において、離職による前年からの収入減少に配慮する観点から、非自発的失業者など、雇用保険の特定受給資格者等として認定を受けた者が国民健康保険に加入した場合には、本人からの申請に基づいて、前年の給与所得をその百分の三十とみなし、所得の計算を行うこととしております。この結果、高額療養費の所得区分の判定においても、疾病等による離職に伴い前年からの収入が減少した場合に配慮した対応が可能となっております。
こうした制度について、今回の高額療養費制度の見直しの趣旨等と併せまして、厚生労働省のホームページ等、改めて周知をしていきたいと考えております。
ありがとうございます。
その非自発的失業者のような方々については対応をなされているというところで、それはよいことだと思います。
ただ、この非自発的失業者に関しては、仕事を実際に辞められて、保険者が変わったというところをもって認識されている部分も多いかと思いますけれども、こちらについては、同じ会社で働き続けている、元々の会社で働き続けているんだけれども収入がとても減った場合であるとか、国保の中で収入が減った場合については、適用はされないという理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。 ただいま政務官からお答え申し上げたものは、おっしゃるとおり、会社などで働いていた方が非自発的な失業をされた場合ということでございます。 例えば、ある会社に勤めておられた方がその会社の中での部署異動その他で給与が減るということがあり得るわけでございますが、その場合に、現行の制度上は、標準報酬に関して、これは、年に一回、定時改定というものを大体秋にやるのでございますが、これのほかに、固定給が変わって三か月継続するというようなこととかの場合には、随時改定といいまして、標準報酬そのものを、例えば、下がった場合には、下げたもので認定するとい…