間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)

お答えいたします。

ただいま政務官からお答え申し上げたものは、おっしゃるとおり、会社などで働いていた方が非自発的な失業をされた場合ということでございます。

例えば、ある会社に勤めておられた方がその会社の中での部署異動その他で給与が減るということがあり得るわけでございますが、その場合に、現行の制度上は、標準報酬に関して、これは、年に一回、定時改定というものを大体秋にやるのでございますが、これのほかに、固定給が変わって三か月継続するというようなこととかの場合には、随時改定といいまして、標準報酬そのものを、例えば、下がった場合には、下げたもので認定するということも可能になってございます。

そういう意味では、ある意味、会社は、仕事は辞めないんだけれども減ったという場合について、一定対応できる場合があるというふうに考えてございまして、こういったものも併せて周知していく必要があるかなというふうに思っております。

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