お答えいたします。
ただいま政務官からお答え申し上げたものは、おっしゃるとおり、会社などで働いていた方が非自発的な失業をされた場合ということでございます。
例えば、ある会社に勤めておられた方がその会社の中での部署異動その他で給与が減るということがあり得るわけでございますが、その場合に、現行の制度上は、標準報酬に関して、これは、年に一回、定時改定というものを大体秋にやるのでございますが、これのほかに、固定給が変わって三か月継続するというようなこととかの場合には、随時改定といいまして、標準報酬そのものを、例えば、下がった場合には、下げたもので認定するということも可能になってございます。
そういう意味では、ある意味、会社は、仕事は辞めないんだけれども減ったという場合について、一定対応できる場合があるというふうに考えてございまして、こういったものも併せて周知していく必要があるかなというふうに思っております。
163古古川あおい(みらい)
御答弁ありがとうございます。
事実関係としては、そういった形で把握するしか方法がないからというところだと思うんですけれども、こちらについて、例えば、急に職を失った方であるような、非自発的失業者のような方々に対して、何かしら、そういった方々の、収入が大幅に突然変わってしまった方に対する措置というものはないのでしょうか。
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164
栗原渉(自民)厚生労働大臣政務官
国民健康保険において、離職による前年からの収入減少に配慮する観点から、非自発的失業者など、雇用保険の特定受給資格者等として認定を受けた者が国民健康保険に加入した場合には、本人からの申請に基づいて、前年の給与所得をその百分の三十とみなし、所得の計算を行うこととしております。この結果、高額療養費の所得区分の判定においても、疾病等による離職に伴い前年からの収入が減少した場合に配慮した対応が可能となっております。
こうした制度について、今回の高額療養費制度の見直しの趣旨等と併せまして、厚生労働省のホームページ等、改めて周知をしていきたいと考えております。
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165古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
その非自発的失業者のような方々については対応をなされているというところで、それはよいことだと思います。
ただ、この非自発的失業者に関しては、仕事を実際に辞められて、保険者が変わったというところをもって認識されている部分も多いかと思いますけれども、こちらについては、同じ会社で働き続けている、元々の会社で働き続けているんだけれども収入がとても減った場合であるとか、国保の中で収入が減った場合については、適用はされないという理解でよろしいでしょうか。
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- (上の発言)
166間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
ただいま政務官からお答え申し上げたものは、おっしゃるとおり、会社などで働いていた方が非自発的な失業をされた場合ということでございます。
例えば、ある会社に勤めておられた方がその会社の中での部署異動その他で給与が減るということがあり得るわけでございますが、その場合に、現行の制度上は、標準報酬に関して、これは、年に一回、定時改定というものを大体秋にやるのでございますが、これのほかに、固定給が変わって三か月継続するというようなこととかの場合には、随時改定といいまして、標準報酬そのものを、例えば、下がった場合には、下げたもので認定するということも可能になってございます。
そういう意味では、ある意味、会社は、仕事は辞めないんだけれども減ったという場合について、一定対応できる場合があるというふうに考えてございまして、こういったものも併せて周知していく必要があるかなというふうに思っております。
167古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
その一年に一回の改定というか把握だけではなくて、三か月に一遍でありますとか、がくっと金額が変わった際に把握できる、努力というか、様々な制度があるということはありがとうございます。
そちらについて、一定、やはり、国民の方々の反応とかを見ていても、知られていないものも多くあるかと思います。
今回、この高額療養費の見直しに際して強く感じるのが、その実際の見直しがどうであるかということがもちろん一番大事ではあるんですけれども、この見直しによって自分の暮らしが、治療がどうなってしまうのかという先行きが見通せない、もっともっとこれからも…
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168間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
今回御提案しております仕組みは、必要な受診を行った上で、結果的に対象となるOTC類似薬が処方され、それを受け取るといったときに別途の負担をお願いするものでございます。
その意味で、やはり患者さんにしてみると、例えば頭痛ですといった場合に、それが単なる偏頭痛なのか、もしかしたら脳の血管に何か障害があるかもしれないということは、通常は直ちには分からないわけでございまして、その意味で、医師の受診をした上で、結果的に頭が痛かっただけだねということになれば、それはそれで結構なことでございまして、そのときに御負担をいただくということなのでござ…
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169古古川あおい(みらい)
御答弁ありがとうございます。
必要に応じては、行った先の薬局、ドラッグストアなどでの薬剤師さんとの会話などを通じて受診勧奨も行ってもらうというところでしたけれども。
すなわち、私の元々の質問としては、そうした受診を控えてしまう患者さんがいるかもしれないということについて政府はどのように認識をしていますかというところだったんですけれども、そのように、様々なやり方、逆にドラッグストアの薬剤師さんから受診を勧めてもらうというようなこともあると思いますけれども、最初に病院に行って、何か思わぬ負担が、思ったよりもお金がかかってしまったということで、あっ、こうい…
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