御答弁ありがとうございます。
今のお答えの中で、今回新設される年間上限については、現物給付ではなくて、基本的には償還払いの形になるというお話がございました。こちら、年間上限の創設をもって、今回の見直しはセーフティーネットの強化であるとか負担増に対して配慮したものであるという御答弁を政府はされていると思いますけれども、こちら、月額上限の引上げにつきましては、今も現物給付の場合と現金給付の場合とあると思いますけれども、月額上限については、今の制度のまま、金額だけがすっと上がるわけです。
それに対するセーフティーネットとして政府が創設すると言っているこちらの年間上限につきましては、今まで月額上限と同じような仕組みではなくて、月額上限の場合は、場合によっては自動的に適用される現物給付になるんだけれども、年間上限の場合は、今の段階では現物給付とはできないというのが御回答だと認識しておりますけれども、そうした、ある種使い勝手のよい、現物給付のできる月額上限と、まだまだ使い勝手がよくない年間上限を比較して、年間上限があるから月額上限がちょっと上がっても大丈夫なんですよという説明は、ちょっとミスリーディングなのではないかなというふうに感じております。
是非とも、現物給付化を早急に検討していただきますようお願いいたします。先ほど、その具体的な時期について申し上げるのは難しいというところでしたけれども、こちら、負担の見直しというのはもう既に始まる、八月からというところですので、是非とも早く実現していただきたいと思います。
続いて、所得の判定についてお伺いをいたします。
高額療養費制度においては、所得区分に応じて自己負担の上限額が設定されているかと思います。ただ、こちらについて、実際に高額療養費制度が必要になるような、がんであるとか、そういった病気にかかられた際に、今までどおり働き続けるというのはなかなか難しいものでございます。やはり、働く時間を減らしたりだとか、転職をしなくてはいけなくなったりとか、場合によっては仕事を辞めなくてはならないというような方もいらっしゃるかと思います。
そのような中で、前年の所得を基に高額療養費の所得区分が判定されてしまうことにより、本当は収入がとても下がったんだけれども、昨年の所得基準で判断されるので高額療養費の基準額が非常に高くなる、その結果として生活が苦しくなる、この高額療養費の所得区分の判定において前年の所得を用いるということが実情に合っていないのではないか、患者の苦しい生活の実態を適切に反映していないのではないかというような声をいただきます。
ここで、お伺いいたします。
この高額療養費の所得区分の判定において、そもそも前年所得が用いられているのはなぜでしょうか。
158間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えします。
結論から申し上げると、やはり同一医療機関の場合にやっているということでございまして、マイナ保険証は非常に便利なものでありますけれども、マイナ保険証でなくても、例えば、限度額認定証というものを高額療養費の受給者にはお出ししたりしていますけれども、そういったものをお示しするとその同一医療機関内では行えるというものでございますので、その意味では、今のところは限定的なものだというふうに申し上げたいというふうに思います。
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159古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
現物給付というのが、やはり、患者にとっては、自動的に上限が適用されて窓口負担が減るというのが直感的に分かりやすいのかなと思いますし、償還払いというのは、後からお金が返ってくるということではございますけれども、その場その場ではやはり一時的に高額な医療費の支払いをしなくてはならないこともあるというところで、非常に患者にとっては負担が厳しいものかなと思いますので、是非とも現物給付を進めていただくようにお願いいたします。
その点を踏まえて、お伺いします。
今回新設される年間上限ですけれども、こちらについてはどのような運用となりますで…
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160
栗原渉(自民)厚生労働大臣政務官
年間上限の運用についての御質問ですが、今回見直しにおいて新たに創設をいたします年間上限は、長期療養者へのセーフティーネットとして大変重要なものでございます。
そのため、本年八月から導入することとしておりますけれども、患者団体も参画されました専門委員会で整理いただいた見直しの考え方において、保険者におけるシステム面での対応が制約条件にならないよう、患者本人からの申出を前提とした運用で開始することも含めて、実現に向けた制度設計の詳細や課題を早急に整理すべきとされております。システム整備を待つのではなく、まずは早急に実現を図るということが、患者の皆様の意向に…
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- (上の発言)
161古古川あおい(みらい)
御答弁ありがとうございます。
今のお答えの中で、今回新設される年間上限については、現物給付ではなくて、基本的には償還払いの形になるというお話がございました。こちら、年間上限の創設をもって、今回の見直しはセーフティーネットの強化であるとか負担増に対して配慮したものであるという御答弁を政府はされていると思いますけれども、こちら、月額上限の引上げにつきましては、今も現物給付の場合と現金給付の場合とあると思いますけれども、月額上限については、今の制度のまま、金額だけがすっと上がるわけです。
それに対するセーフティーネットとして政府が創設すると言っているこちらの年間上限につきましては、今まで月額上限と同じような仕組みではなくて、月額上限の場合は、場合によっては自動的に適用される現物給付になるんだけれども、年間上限の場合は、今の段階では現物給付とはできないというのが御回答だと認識しておりますけれども、そうした、ある種使い勝手のよい、現物給付のできる月額上限と、まだまだ使い勝手がよくない年間上限を比較して、年間上限があるから月額上限がちょっと上がっても大丈夫なんですよという説明は、ちょっとミスリーディングなのではないかなというふうに感じております。
是非とも、現物給付化を早急に検討していただきますようお願いいたします。先ほど、その具体的な時期について申し上げるのは難しいというところでしたけれども、こちら、負担の見直しというのはもう既に始まる、八月からというところですので、是非とも早く実現していただきたいと思います。
続いて、所得の判定についてお伺いをいたします。
高額療養費制度においては、所得区分に応じて自己負担の上限額が設定されているかと思います。ただ、こちらについて、実際に高額療養費制度が必要になるような、がんであるとか、そういった病気にかかられた際に、今までどおり働き続けるというのはなかなか難しいものでございます。やはり、働く時間を減らしたりだとか、転職をしなくてはいけなくなったりとか、場合によっては仕事を辞めなくてはならないというような方もいらっしゃるかと思います。
そのような中で、前年の所得を基に高額療養費の所得区分が判定されてしまうことにより、本当は収入がとても下がったんだけれども、昨年の所得基準で判断されるので高額療養費の基準額が非常に高くなる、その結果として生活が苦しくなる、この高額療養費の所得区分の判定において前年の所得を用いるということが実情に合っていないのではないか、患者の苦しい生活の実態を適切に反映していないのではないかというような声をいただきます。
ここで、お伺いいたします。
この高額療養費の所得区分の判定において、そもそも前年所得が用いられているのはなぜでしょうか。
162間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
事実関係ということですけれども、委員がおっしゃった前年所得の話は、恐らく国民健康保険のことをおっしゃっているんだろうというふうに思います。被用者保険の場合には標準報酬を基にやっておりますので。
国民健康保険につきましては、この高額療養費に限らずですけれども、保険料なども含めて、前年所得に基づき所得区分を判定するということになっています。これは、自営業者等の多様な就業形態の方が加入する国民健康保険において、公平性、効率性の観点から、市町村が地方税の課税に際して把握している被保険者の前年所得を基に所得区分判定を行っているということから…
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163古古川あおい(みらい)
御答弁ありがとうございます。
事実関係としては、そういった形で把握するしか方法がないからというところだと思うんですけれども、こちらについて、例えば、急に職を失った方であるような、非自発的失業者のような方々に対して、何かしら、そういった方々の、収入が大幅に突然変わってしまった方に対する措置というものはないのでしょうか。
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栗原渉(自民)厚生労働大臣政務官
国民健康保険において、離職による前年からの収入減少に配慮する観点から、非自発的失業者など、雇用保険の特定受給資格者等として認定を受けた者が国民健康保険に加入した場合には、本人からの申請に基づいて、前年の給与所得をその百分の三十とみなし、所得の計算を行うこととしております。この結果、高額療養費の所得区分の判定においても、疾病等による離職に伴い前年からの収入が減少した場合に配慮した対応が可能となっております。
こうした制度について、今回の高額療養費制度の見直しの趣旨等と併せまして、厚生労働省のホームページ等、改めて周知をしていきたいと考えております。
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