古川あおい (チームみらい)

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)

御答弁ありがとうございます。

今のお答えの中で、今回新設される年間上限については、現物給付ではなくて、基本的には償還払いの形になるというお話がございました。こちら、年間上限の創設をもって、今回の見直しはセーフティーネットの強化であるとか負担増に対して配慮したものであるという御答弁を政府はされていると思いますけれども、こちら、月額上限の引上げにつきましては、今も現物給付の場合と現金給付の場合とあると思いますけれども、月額上限については、今の制度のまま、金額だけがすっと上がるわけです。

それに対するセーフティーネットとして政府が創設すると言っているこちらの年間上限につきましては、今まで月額上限と同じような仕組みではなくて、月額上限の場合は、場合によっては自動的に適用される現物給付になるんだけれども、年間上限の場合は、今の段階では現物給付とはできないというのが御回答だと認識しておりますけれども、そうした、ある種使い勝手のよい、現物給付のできる月額上限と、まだまだ使い勝手がよくない年間上限を比較して、年間上限があるから月額上限がちょっと上がっても大丈夫なんですよという説明は、ちょっとミスリーディングなのではないかなというふうに感じております。

是非とも、現物給付化を早急に検討していただきますようお願いいたします。先ほど、その具体的な時期について申し上げるのは難しいというところでしたけれども、こちら、負担の見直しというのはもう既に始まる、八月からというところですので、是非とも早く実現していただきたいと思います。

続いて、所得の判定についてお伺いをいたします。

高額療養費制度においては、所得区分に応じて自己負担の上限額が設定されているかと思います。ただ、こちらについて、実際に高額療養費制度が必要になるような、がんであるとか、そういった病気にかかられた際に、今までどおり働き続けるというのはなかなか難しいものでございます。やはり、働く時間を減らしたりだとか、転職をしなくてはいけなくなったりとか、場合によっては仕事を辞めなくてはならないというような方もいらっしゃるかと思います。

そのような中で、前年の所得を基に高額療養費の所得区分が判定されてしまうことにより、本当は収入がとても下がったんだけれども、昨年の所得基準で判断されるので高額療養費の基準額が非常に高くなる、その結果として生活が苦しくなる、この高額療養費の所得区分の判定において前年の所得を用いるということが実情に合っていないのではないか、患者の苦しい生活の実態を適切に反映していないのではないかというような声をいただきます。

ここで、お伺いいたします。

この高額療養費の所得区分の判定において、そもそも前年所得が用いられているのはなぜでしょうか。

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