お答えいたします。
そもそもの話として、高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、自己負担に上限額を設ける制度ですので、患者の皆様にとって重要なセーフティーネットと考えています。
昨年の衆議院厚生労働委員会におきまして御決議になられました内容も踏まえまして、本法案において高額療養費の支給要件を定めるに当たっては、特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるよう、法律上明確化することとしております。
考慮要素でございますので、そうしたものをしっかり考慮した上で、政府において最終的に決定をすべきものというふうに考えておるところでございます。
もう一つ、ここに規定する意味合いなんですけれども、今回、予算の過程においてもパッケージ化された高額療養費の見直しは、現在御審議いただいている法案、改正後の百十五条を前提としたものではございませんけれども、本規定の意味合いは、仮に今後、高額療養費制度を見直していく場合においても長期療養者に配慮することにある、そういうふうに考えているところでございます。
そういうふうに考えておりまして、今回の見直しに際しては、もう再三この委員会でも大臣からも御説明させていただいておりますけれども、一つは、患者団体の皆様、あるいは保険者の方々、医療関係者の方々、学識経験者などに参画いただいた専門委員会で議論しているということ、そして、委員以外の患者団体を始めとして、保険者、医療関係者などからヒアリングを行う、あるいは事務局からも相当、データに基づいていろいろな様々な資料を出し、そして九回にわたり丁寧に議論を重ねた上で方向を出してきたものでございますので、こういうプロセス自体が今回の追加した健保法第百十五条の規定に通底している、相通ずるものである、このように考えているところでございます。
126
浜地雅一(中道)
済みません、私もるる、この遠隔販売についてはかなり細かく質問させていただきましたが、前回、また今回の質問の趣旨、また御答弁の趣旨も踏まえて制度設計していただきたいと思っております。
ちょっと若干テーマを変えますけれども、前回の改正薬機法では、指定濫用防止医薬品というものを指定をいたしました。これについては、資格者が情報提供義務を必ず法的に課すということで、いわゆるオーバードーズ等の対策を確実に行っていこうということであります。
そのときに、陳列の方法として、これもこのような取決めでございました。こういった指定濫用防止医薬品は、空箱を置くか、若しくは、…
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127宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
指定濫用防止医薬品につきましては、適正な販売を徹底するための情報提供や陳列に関わる制度改正が昨年行われまして、今年の五月一日から施行をされますが、販売の方法等に関しては、手順書の作成と、それに沿った業務の実施を求めているところでございます。
また、当該手順書を各薬局等が適切に作成できるよう、各関係団体において販売業態ごとの特性を踏まえた上でのガイドラインが作成されまして、今年の一月に厚生労働省から各都道府県等に対して、法令の解釈に沿うものとしてガイドラインを周知したところでございます。
その上で、自治体における許可業務や薬事監視…
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浜地雅一(中道)
ありがとうございます。
今局長御答弁いただきました業界のガイドライン、手順書のガイドラインというのは、やはり法令の解釈に沿うものということでありましたので、まさにこれを大きく超えるようであったら、何のためにやはり法律を制定したのか、又は業界の方でも、この解釈に沿う形で綿密な、詳細な業界のガイドラインを作ったのか、意味がなくなりますので、是非、各都道府県でそういった問題が起きた場合には適切に対処していただきたいなというふうにお願いをさせていただきます。
昼前ですが、あと三分ありますので、高額療養費の質問に行きたいと思います。
先ほど早稲田ゆき議員が、…
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- (上の発言)
129間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
そもそもの話として、高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、自己負担に上限額を設ける制度ですので、患者の皆様にとって重要なセーフティーネットと考えています。
昨年の衆議院厚生労働委員会におきまして御決議になられました内容も踏まえまして、本法案において高額療養費の支給要件を定めるに当たっては、特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるよう、法律上明確化することとしております。
考慮要素でございますので、そうしたものをしっかり考慮した上で、政府において最終的に決定をすべきものというふうに考えておるところでございます。
もう一つ、ここに規定する意味合いなんですけれども、今回、予算の過程においてもパッケージ化された高額療養費の見直しは、現在御審議いただいている法案、改正後の百十五条を前提としたものではございませんけれども、本規定の意味合いは、仮に今後、高額療養費制度を見直していく場合においても長期療養者に配慮することにある、そういうふうに考えているところでございます。
そういうふうに考えておりまして、今回の見直しに際しては、もう再三この委員会でも大臣からも御説明させていただいておりますけれども、一つは、患者団体の皆様、あるいは保険者の方々、医療関係者の方々、学識経験者などに参画いただいた専門委員会で議論しているということ、そして、委員以外の患者団体を始めとして、保険者、医療関係者などからヒアリングを行う、あるいは事務局からも相当、データに基づいていろいろな様々な資料を出し、そして九回にわたり丁寧に議論を重ねた上で方向を出してきたものでございますので、こういうプロセス自体が今回の追加した健保法第百十五条の規定に通底している、相通ずるものである、このように考えているところでございます。
130
浜地雅一(中道)
午前中の時間は終わりましたので、これで。また午後、続きをやりたいと思います。
ありがとうございました。
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131
大串正樹(自民)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時三分休憩
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午後一時開議
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大串正樹(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。浜地雅一君。
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