浜地雅一 (中道改革連合)

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)

ありがとうございます。

今局長御答弁いただきました業界のガイドライン、手順書のガイドラインというのは、やはり法令の解釈に沿うものということでありましたので、まさにこれを大きく超えるようであったら、何のためにやはり法律を制定したのか、又は業界の方でも、この解釈に沿う形で綿密な、詳細な業界のガイドラインを作ったのか、意味がなくなりますので、是非、各都道府県でそういった問題が起きた場合には適切に対処していただきたいなというふうにお願いをさせていただきます。

昼前ですが、あと三分ありますので、高額療養費の質問に行きたいと思います。

先ほど早稲田ゆき議員が、高額療養費について、特に患者さんの立場から、これを現在利用されている方の立場から、本当に収入条件の厳しさでありますとか、こういった御指摘をされたところであります。しっかり私も、議員立法の法案の提出者として、またこの趣旨については皆様方に理解をいただくように努力をしたいと思っています。

その上で、実は、今回用意している修正案は、今回の改正健康保険法の百十五条の高額療養費の支給に関する条文、これについてもう少し要件を付加していこうというものでございます。

その前に、百十五条の意味について、実は原則として確認をしたいと思っています。健康保険法百十五条は、様々診療に必要な費用の負担とか、家計への負担とか、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響等を考慮して、政令で定めるというふうになっておりますけれども、考慮してということは、挙がっている要件を全てクリアしていかなければ、政令で定めた場合にも政令委任の範囲を超えてしまう、そういう条文なのか。それとも、考慮要素ですから、最後は様々なことを考慮しますが、総合判断として、言ってみればプログラム規定のようなものであって、最後は政令において、政府の方が、当然考慮はするんですけれども、全体的に最後は委任をされておって政令で決めていくというような性質のものなのか。

この百十五条の示される要素の効果、意義、それについて、まず局長、御答弁いただけないでしょうか。

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