お答えいたします。
一般的に、薬局や店舗販売業者は販売等の目的で陳列を行うことができる旨が薬機法に定められています、二十四条だと思いますけれども。ここで陳列するというのは、物を見えるように並べることを意味しているというふうに解しております。
この点につきまして、受渡し委託による販売を行う場合に限ってその陳列をするという権利が制限されるべきものではないことから、御指摘の条項では、薬局や店舗販売業が委託先である登録受渡し店舗内において医薬品が見える形で陳列されること自体は法令上可能であるというふうに考えています。
一方で、同条項では、受渡し委託による販売の適切な実施のためには、委託元が委託先に陳列を行わせる際に、委託を受けた登録受渡し店舗が委託の範囲を超えて販売しているという誤解を与えないように、医薬品の適切な管理に必要な事項に関して指示を行うことが求められているほか、当該指示によらない、委託先による医薬品の陳列が禁止されているというところでございます。
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浜地雅一(中道)
中道改革連合の浜地雅一でございます。
新しい党になりまして初めて質問をさせていただきます。与党経験もございますし、厚生労働副大臣も務めさせていただいた経験もございますので、しっかり国益にかなう議論を行うように努めてまいりたい、そのように思っております。
今日は、昨年の厚生労働委員会で成立を図りました薬機法、これについて、今、るる施行に向けて準備が進んでおります。特に、一般用医薬品と言われるものに関しまして様々な改正が行われました。
一つは、指定濫用防止医薬品という定義をつけ、しっかりと、オーバードーズを含め、対策をしていこうと。一方で、医薬品に対す…
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91宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答え申し上げます。
委員御説明ありました遠隔販売につきましては、令和七年の薬機法改正の、公布後二年以内である令和九年五月までに施行するということになっております。
登録受渡し業者は、薬局や店舗販売業者から委託を受けて一般用医薬品の受渡しを行うことができるというふうにされておりまして、具体的には、受渡しの実施、及び、受け渡す医薬品の管理などの業務の委託を受けることが可能になっております。
先生御指摘のとおり、医薬品の販売につきましては、販売時の適切な確認や情報提供など、薬剤師等による専門的な判断が必要であるので、登録受渡し業者が委託を受けられる業務…
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浜地雅一(中道)
今の御答弁の中で、当然、登録受渡し店舗の機能としては販売は含まない、登録受渡し店舗においては受渡し業務そのものと受渡しするための医薬品の管理ということの説明があったところでございます。
今日、条文を持ってきておりますが、改正されました薬機法の五十七条の二第五項に陳列という条文がございます。ここでは、これは当然、遠隔販売の場合の陳列を明記した条文でございますが、「薬局開設者又は店舗販売業者は、」いわゆる右側のピンクのところの管理店舗ですね、「受渡委託をする場合であつて登録受渡店舗において」、左側の登録受渡し店舗です、「一般用医薬品を陳列するときは、」とい…
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- (上の発言)
93宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
一般的に、薬局や店舗販売業者は販売等の目的で陳列を行うことができる旨が薬機法に定められています、二十四条だと思いますけれども。ここで陳列するというのは、物を見えるように並べることを意味しているというふうに解しております。
この点につきまして、受渡し委託による販売を行う場合に限ってその陳列をするという権利が制限されるべきものではないことから、御指摘の条項では、薬局や店舗販売業が委託先である登録受渡し店舗内において医薬品が見える形で陳列されること自体は法令上可能であるというふうに考えています。
一方で、同条項では、受渡し委託による販売の適切な実施のためには、委託元が委託先に陳列を行わせる際に、委託を受けた登録受渡し店舗が委託の範囲を超えて販売しているという誤解を与えないように、医薬品の適切な管理に必要な事項に関して指示を行うことが求められているほか、当該指示によらない、委託先による医薬品の陳列が禁止されているというところでございます。
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浜地雅一(中道)
済みません、ちょっと更問いは余りしたくないんですが、もう一度聞きます。
私の問題意識は、先ほど局長は、薬機法二十四条で、要は薬局やまた店舗販売業の許可を持っているところに陳列をさせている、ですので、それを登録受渡し店舗においても否定するものではないというふうにおっしゃいましたが、それは当然、二十四条の薬局や又は店舗販売業においては当たり前のことであります。
しかし、先ほど御答弁がありましたとおり、登録受渡し店舗の機能は販売業務を含まないわけでございますので、受渡し機能しかないわけです。受け渡すために並べておけばいいわけでございまして、私の先ほどの問題…
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95宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
そこは、先生のおっしゃることもよく検討させていただきたいと思うんですが、私の今の考えでは、要するに、そういう陳列されているものを見て、顧客がこの薬を欲しいと思った、でも、そのときは、そこから買うことはできないわけです。ちゃんと元の薬局とコミュニケーションをした上で、その上でその物を買うということになるわけですから、そうであれば、別段、それは受渡し業者である、受渡し登録販売業であるというふうに言えると思いますので、必ずしも陳列されているものを見て販売動機を生じたからといって委託の範囲を超えているというふうには言えないのではないかなというふうに考えています。
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浜地雅一(中道)
そうなると、今局長は、登録受渡し店舗に商品が陳列されている、これが本当に普通に見える形で置いてあるということ、これは販売ではない、要は、物は置いてあるけれども販売ではないということで整理できるということを言われているんでしょうか。ちょっと私はなかなか理解し難いんですけれども。
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