宮本直樹厚生労働省医薬局長

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)

お答え申し上げます。

委員御説明ありました遠隔販売につきましては、令和七年の薬機法改正の、公布後二年以内である令和九年五月までに施行するということになっております。

登録受渡し業者は、薬局や店舗販売業者から委託を受けて一般用医薬品の受渡しを行うことができるというふうにされておりまして、具体的には、受渡しの実施、及び、受け渡す医薬品の管理などの業務の委託を受けることが可能になっております。

先生御指摘のとおり、医薬品の販売につきましては、販売時の適切な確認や情報提供など、薬剤師等による専門的な判断が必要であるので、登録受渡し業者が委託を受けられる業務には含まれないということでございます。

その上で、この業務の適切性を担保するためには、委託者と登録受渡し業者の契約の締結や業務手順書の作成に加えまして、当該手順書に沿って適切に業務が行われているか、委託者による監査の実施などを求めることを想定しております。

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