畑野委員の御質問にお答えいたします。
御指摘のFM放送への拡大ということでございますが、この法改正の背景には、民放事業者において、中波でありますAMラジオ放送の維持コストの負担が難しくなってきている、そして、超短波放送であるFMラジオ放送に転換せざるを得ないという事情があったということであります。
全国多くのAM民間ラジオ局が、維持コストの負担や、また難聴取対策などの理由から、FM放送への転換やAM局の廃止を今進めております。またAM局が、従来の電波に加え、FMの周波数、ワイドFMで放送を行うようになり、それらの放送設備を通じて放送が流れるようになってきております。したがいまして、これに伴いまして、選挙時の公営放送としての役割もFM局へ引き継がれるようになるということであります。
法律案要綱の第一の三を御覧いただければと思いますが、現在のAM放送、中波放送の放送設備に加えて、FM放送、超短波放送の放送設備によっても憲法改正案の広報のための放送をすることができるものとするということですので、これはまさに外形的にFM放送の設備を使うことができるとしたものでございます。
ラジオ放送、インフラの問題でありまして、要は、本件については、公選法と同じく国民投票法においても同様の措置を講ずべきということで判断したものでありまして、外形的な要件を整えたということでございますので、内容については、またこの法律案とは別のものということでございます。
21古古川あおい(みらい)
時間となりましたので、終わります。ありがとうございました。
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22
古屋圭司(自民)
次に、畑野君枝君。
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畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
国民投票法について質問します。
今回の法案について提出者は、公選法で措置されたもので、外形的な事項だと説明しています。しかし、人を選ぶ選挙と改憲の賛否を問う国民投票は全くの別物です。にもかかわらず、公選法並びという理由で議論を進めてよいのかということがまず問われるべきだと思います。
具体的に伺いますが、法案は、ラジオでの広報をFM放送にも拡大するとしています。公選法では、政党や候補者が作成した政見放送をそのまま放送するだけですが、国民投票法は、改憲案の広報を放送するもので、それを作成するのは国会につくられる広報協議会です…
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- (上の発言)
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鬼木誠(自民)
畑野委員の御質問にお答えいたします。
御指摘のFM放送への拡大ということでございますが、この法改正の背景には、民放事業者において、中波でありますAMラジオ放送の維持コストの負担が難しくなってきている、そして、超短波放送であるFMラジオ放送に転換せざるを得ないという事情があったということであります。
全国多くのAM民間ラジオ局が、維持コストの負担や、また難聴取対策などの理由から、FM放送への転換やAM局の廃止を今進めております。またAM局が、従来の電波に加え、FMの周波数、ワイドFMで放送を行うようになり、それらの放送設備を通じて放送が流れるようになってきております。したがいまして、これに伴いまして、選挙時の公営放送としての役割もFM局へ引き継がれるようになるということであります。
法律案要綱の第一の三を御覧いただければと思いますが、現在のAM放送、中波放送の放送設備に加えて、FM放送、超短波放送の放送設備によっても憲法改正案の広報のための放送をすることができるものとするということですので、これはまさに外形的にFM放送の設備を使うことができるとしたものでございます。
ラジオ放送、インフラの問題でありまして、要は、本件については、公選法と同じく国民投票法においても同様の措置を講ずべきということで判断したものでありまして、外形的な要件を整えたということでございますので、内容については、またこの法律案とは別のものということでございます。
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畑野君枝(共産)
質問にきちんとお答えいただいていないんですけれども。
要するに、内容が違えば、その手段の是非も当然異なってくるわけです。その違いを無視したまま公選法並びでそろえることがいいのかということが問われていると思います。強調しておきたいのは、この放送する広報の内容は国民投票の公平公正さに関わる問題だということです。
国民投票法は、広報の内容について、憲法改正案やその要旨に加え、その他参考となるべき事項と規定しています。これは具体的にどのような内容で、それは誰がどうやって決めるのですか。改憲の理由や発議に至った背景など、改憲を進めるために、都合のいい情報が広報…
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高階恵美子(自民)
畑野委員の御質問にお答えしたいと思います。
百六条第二項のことであろうと思います。国民投票広報協議会が行います憲法改正案及びその要旨のほか、その他参考となるべき事項につきまして、例えばですけれども、現行憲法の条文を含めた新旧対照表でありますとか提案理由の説明、あるいは国会審議の経過といったものが想定されると考えます。
具体的に申しますと、今後制定されることとなる憲法改正案広報実施規程、これは仮に今申し上げておりますけれども、これに基づきまして、憲法改正の発議の際に広報協議会で決定することが想定されてまいります。だからこそ、広報実施規程などの広報協の関…
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畑野君枝(共産)
国会での議論を本当に客観的に記載しようとしたら、議事録をそのまま載せるしかありません。結局、どのような情報を発信するかを取捨選択するしかなく、それを判断するのは広報協議会です。恣意的な判断になる可能性は極めて大きいと思います。
そもそも、広報協議会の二十人の委員は、会派の所属議員数の比率により割り当てることになっています。改憲に賛成した会派が大多数を占めることになり、反対した会派の委員は僅かです。場合によっては、賛成した会派が十九人で、反対した会派の委員は一人しかいないこともあり得ます。極めて不公平な構成であり、とても中立的とは言えないと思いますが、い…
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